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土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、鹿児島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。鹿児島市内の開発許可は、鹿児島市 土地利用調整課(099-216-1383)が申請受付から許可までの事務を行います。開発許可を受けた箇所の開発登録簿(鹿児島市を除く)は、県庁 土木部 建築課で閲覧及び写しの交付ができます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 鹿児島県 土木部 建築課 監察指導係 | 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号/電話 099-286-3739 ※ 都市計画法に基づく開発許可の問い合わせ先です(鹿児島市内を除く)。 |
| 鹿児島市 建設局 都市計画部 土地利用調整課 | 〒892-8677 鹿児島県鹿児島市山下町11-1 東別館8階/電話 099-216-1383 ※ 鹿児島市内については、鹿児島市土地利用調整課において申請受付から許可までの事務を行っています。 |
出典: 鹿児島県「都市計画法に基づく開発許可申請手引きについて」/鹿児島市「開発許可・盛土規制法許可・第43条許可関連届出等様式」/e-Gov法令検索「都市計画法」/鹿児島県「都市計画法に基づく開発許可関係申請について」/最終確認日: 2026年10月22日
開発許可(都市計画法)は、鹿児島県のどこで手続きしますか?
面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。
開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?
土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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