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川砂利・山砂利などを採取する仕事を始めるときの登録と認可の、鹿児島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。河川区域で採取する場合は河川法の許可も別に必要で、窓口が変わります。鹿児島県では、砂利採取業者の登録は商工労働水産部 商工政策課 鉱政班(099-286-2933)、陸山砂利の認可も商工政策課、河川・海砂利の認可は土木部 河川課(099-286-3593)が担当です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 鹿児島県 商工労働水産部 商工政策課 鉱政班 | 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号/電話 099-286-2933 ※ 砂利採取業者の登録と陸山砂利の採取計画の認可を受け付けます。 |
| 鹿児島県 土木部 河川課 | 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号/電話 099-286-3593 ※ 河川・海砂利の採取計画の認可を受け付けます。 |
出典: 鹿児島県「砂利採取業・採石業」/最終確認日: 2026年10月22日
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、鹿児島県のどこで手続きしますか?
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、何から始めますか?
砂利採取業務主任者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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