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🪨 鹿児島県の砂利採取業者の登録・採取計画の認可

川砂利・山砂利などを採取する仕事を始めるときの登録と認可の、鹿児島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。河川区域で採取する場合は河川法の許可も別に必要で、窓口が変わります。鹿児島県では、砂利採取業者の登録は商工労働水産部 商工政策課 鉱政班(099-286-2933)、陸山砂利の認可も商工政策課、河川・海砂利の認可は土木部 河川課(099-286-3593)が担当です。

窓口所在地・電話
鹿児島県 商工労働水産部 商工政策課 鉱政班〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号/電話 099-286-2933
※ 砂利採取業者の登録と陸山砂利の採取計画の認可を受け付けます。
鹿児島県 土木部 河川課〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号/電話 099-286-3593
※ 河川・海砂利の採取計画の認可を受け付けます。

出典: 鹿児島県「砂利採取業・採石業」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
砂利採取業務主任者を確保する
試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。
登録要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
砂利採取業者の登録を受ける
登録申請書に、主任者の資格を証する書面などを添えて提出します。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
採取場所ごとに計画の認可を受ける
採取計画・災害防止方法・跡地の措置を示します。土地所有者の同意も必要です。
採取計画認可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、鹿児島県のどこで手続きしますか?

砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。

砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、何から始めますか?

砂利採取業務主任者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。

砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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