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土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、福岡県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
開発許可の許可権者は、土地のある市町村で変わります。北九州市・福岡市(政令指定都市)、久留米市(中核市)、大任町(全部事務処理市町村)は、それぞれの市町が許可権者です。この4市町を除く56市町村は福岡県が許可権者で、窓口は建築都市部 開発・盛土指導課(092-643-3715)です。県庁へ相談に行くときは、事前の電話予約が必要です。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福岡県 建築都市部 開発・盛土指導課 開発第一係・開発第二係 | 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号 県庁北棟7階/電話 092-643-3715 ※ 開発許可の権限は、北九州市・福岡市(政令市)、久留米市(中核市)、および大任町(全部事務処理市町村)にあります。この4市町を除く56市町村が県の担当です。来庁の際は事前に電話予約が必要です。 |
出典: 福岡県「開発許可等の許可権者と窓口」/e-Gov法令検索「都市計画法」/最終確認日: 2026年9月20日
開発許可(都市計画法)は、福岡県のどこで手続きしますか?
開発許可の許可権者は、土地のある市町村で変わります。北九州市・福岡市(政令指定都市)、久留米市(中核市)、大任町(全部事務処理市町村)は、それぞれの市町が許可権者です。
開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?
土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。