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川砂利・山砂利などを採取する仕事を始めるときの登録と認可の、福岡県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
窓口は福岡県 県土整備部 河川管理課(092-643-3666)です。🔵 福岡県では採石業と砂利採取業で窓口が違います(採石業は砂防課、砂利採取業は河川管理課)。🔵 令和8年4月1日から、砂利採取業の申請・届出の窓口は県庁6階南棟「河川管理課」です。砂利採取法は採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。福岡県の登録手数料は13,000円で、福岡県領収証紙で納めます。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。河川区域で採取する場合は河川法の許可も別に必要です。
| 福岡県 県土整備部 河川管理課 | 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号/電話 092-643-3666 |
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出典: 福岡県「砂利採取業に関する手続きを行うには」/最終確認日: 2026年9月20日
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、福岡県のどこで手続きしますか?
窓口は福岡県 県土整備部 河川管理課(092-643-3666)です。福岡県では採石業と砂利採取業で窓口が違います(採石業は砂防課、砂利採取業は河川管理課)。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、何から始めますか?
砂利採取業務主任者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。