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土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、青森県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。許可の窓口は、開発する場所で変わります。中核市の青森市・八戸市と、県条例に基づく事務処理市町村(26市町村)はそれぞれの市町村が、今別町、外ヶ浜町、西目屋村、野辺地町、横浜町、大間町、東通村、佐井村、三戸町、田子町、南部町、階上町は青森県(県土整備部 都市計画課)が開発許可事務を行っています。
| 青森県 県土整備部 都市計画課 都市計画・景観グループ | 〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1/電話 017-734-9681 ※ 県が開発許可事務を行う町村(今別町、外ヶ浜町、西目屋村、野辺地町、横浜町、大間町、東通村、佐井村、三戸町、田子町、南部町、階上町)の窓口です。中核市(青森市、八戸市)と県条例に基づく事務処理市町村(26市町村)は、それぞれの市町村の開発許可担当窓口に相談します。開発許可の要否の相談は電子メールで受け付けます。 |
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出典: 青森県「開発許可」/e-Gov法令検索「都市計画法」/最終確認日: 2026年10月23日
開発許可(都市計画法)は、青森県のどこで手続きしますか?
面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。
開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?
土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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