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川砂利・山砂利などを採取する仕事を始めるときの登録と認可の、青森県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。河川区域で採取する場合は河川法の許可も別に必要で、窓口が変わります。
| 青森県 県土整備部 河川砂防課 水政グループ | 〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1/電話 017-734-9661 ※ 砂利採取業者の登録(砂利採取法第3条)は知事(河川砂防課)が行います。砂利採取計画の認可(第16条)は、県土整備事務所長(用地課)が行います。 |
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出典: 青森県「申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(砂利採取法)」/最終確認日: 2026年10月23日
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、青森県のどこで手続きしますか?
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、何から始めますか?
砂利採取業務主任者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 砂利採取業者の登録・採取計画の認可を、ほかの都道府県と見比べる
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