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🚰 岡山県の浄化槽工事業の登録

浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、岡山県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料岡山県での浄化槽工事業者の登録手数料は、新規37,260円・更新29,340円で、収納専用窓口で支払い、納付済証を申請書正本に貼って提出します
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。岡山県での浄化槽工事業者の登録手数料は、新規37,260円・更新29,340円で、収納専用窓口で支払い、納付済証を申請書正本に貼って提出します。浄化槽工事業の登録・特例届出の申請受付は岡山県 土木部 監理課 建設業班(県庁)の1か所です。郵送による提出(〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 岡山県土木部監理課建設業班 あて)も受け付けています。営業所の有無にかかわらず、工事を行う都道府県ごとに登録又は届出が必要です。

岡山県 土木部 監理課 建設業班〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下2-4-6/電話 086-226-7463
※ 申請受付は県庁の土木部監理課建設業班です。郵送による提出も受け付けています。

出典: 岡山県「浄化槽工事業者の登録・特例届出」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
登録か特例届出かを確かめる
土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
登録/特例届出の判定は、行政書士にご相談できます。
2
浄化槽設備士を置く
営業所ごとに浄化槽設備士を置く必要があります。
要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
監理課 建設業班へ申請・届出する
特例届出は、建設業の許可を有している間、有効です。
登録申請書・特例届出書一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

浄化槽工事業の登録は、岡山県のどこで手続きしますか?

建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。

浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?

登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。

浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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