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📝 岡山県の自筆証書遺言と法務局の保管制度

自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)
手数料手数料は1通3,900円
根拠の法令遺言書保管法4条6項
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。岡山県内の遺言書保管所は、岡山地方法務局 本局・備前支局・倉敷支局・笠岡支局・高梁支局・津山支局です。どの保管所に申請できるかは、遺言書保管所一覧のページで確認するか、最寄りの法務局に尋ねます。

遺言書保管所(法務局)所在地・電話
岡山地方法務局〒700-8616 岡山市北区南方1丁目3-58/電話 (086)224-5656(代表)
岡山地方法務局備前支局〒705-0022 備前市東片上382/電話 (0869)64-2770
岡山地方法務局倉敷支局〒710-8520 倉敷市幸町3-46/電話 (086)422-1260
岡山地方法務局笠岡支局〒714-0098 笠岡市十一番町3-2/電話 (0865)62-5295
岡山地方法務局高梁支局〒716-0062 高梁市落合町近似500-20/電話 (0866)22-2318
岡山地方法務局津山支局〒708-0052 津山市田町64/電話 (0868)22-9155

手数料は1通3,900円。完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: /岡山地方法務局「管轄のご案内(遺言書保管)」/e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書く
財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
遺言文案の作成・要件の確認は、弁護士・行政書士にご相談できます。
2
法務局に保管を申請する(任意)
予約のうえ、本人が法務局(下の行政窓口情報へ)へ出向いて申請します。保管した遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です(遺言書保管法11条)。
3
保管証を受け取り、家族に伝えておく
保管番号のわかる保管証を受け取り、相続人になる方へ保管の事実を伝えておきます。

❓ よくあるご質問

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、岡山県のどこで手続きしますか?

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。岡山県内の遺言書保管所は、岡山地方法務局 本局・備前支局・倉敷支局・笠岡支局・高梁支局・津山支局です。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?

遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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