Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 浄化槽工事業の登録 > 群馬県

🚰 群馬県の浄化槽工事業の登録

浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、群馬県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。群馬県での浄化槽工事業の登録申請手数料は新規33,000円・更新26,000円で、群馬県収入証紙で納付します。登録の有効期間は5年です(浄化槽法第21条第2項)。群馬県では、浄化槽工事業の登録申請は群馬県 県土整備部 建設企画課 建設業対策室(〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1・群馬県庁21階南)が受け付けます。来庁日時は月曜日・水曜日・木曜日の午前10時~11時30分・午後1時~3時(予約不要)で、郵送やWEBでの提出もできます。郵送で新規申請・更新申請を出すときは簡易書留で送ります。

群馬県 県土整備部 建設企画課 建設業対策室〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1/電話 027-226-3520
※ 浄化槽工事業の登録・特例浄化槽工事業者の届出を受け付けます(窓口への持参又は郵送。WEBによる提出(電子申請)も可能です)。

出典: 群馬県「浄化槽工事業に係る登録・届出について」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/群馬県「浄化槽工事業登録のしおり」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
登録か特例届出かを確かめる
土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
登録/特例届出の判定は、行政書士にご相談できます。
2
浄化槽設備士を置く
営業所ごとに浄化槽設備士を置く必要があります。
要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
建設業対策室へ申請・届出する
特例届出は、建設業の許可を有している間、有効です。
登録申請書・特例届出書一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

浄化槽工事業の登録は、群馬県のどこで手続きしますか?

建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。

浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?

登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。

浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 浄化槽工事業の登録を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。