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📝 群馬県の自筆証書遺言と法務局の保管制度

自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。群馬県で遺言書保管を取り扱うのは、前橋地方法務局(本局)と高崎・桐生・伊勢崎・太田・沼田・富岡・中之条の各支局です。本局は〒371-8535 前橋市大手町2丁目3番1号です。

遺言書保管所(法務局)所在地・電話
前橋地方法務局〒371-8535 前橋市大手町2丁目3-1 前橋地方合同庁舎4階/電話 027(221)4466
前橋地方法務局高崎支局〒370-0045 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎/電話 027(322)6315
前橋地方法務局桐生支局〒376-0045 桐生市末広町13-5 桐生地方合同庁舎/電話 0277(44)3526
前橋地方法務局伊勢崎支局〒372-0006 伊勢崎市太田町554-10 伊勢崎地方合同庁舎/電話 0270(25)0758
前橋地方法務局太田支局〒373-0063 太田市鳥山下町387-3 太田地方合同庁舎/電話 0276(32)6100
前橋地方法務局沼田支局〒378-0042 沼田市西倉内町701/電話 0278(22)2518
前橋地方法務局富岡支局〒370-2316 富岡市富岡1383-6/電話 0274(62)0404
前橋地方法務局中之条支局〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町692-2/電話 0279(75)3037
前橋地方法務局渋川出張所〒377-0007 渋川市石原1099-1/電話 0279(22)0242

手数料は1通3,900円。完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: /前橋地方法務局「取扱事務一覧表(供託、成年後見登記、国籍、遺言書保管、人権)」/e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書く
財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
遺言文案の作成・要件の確認は、弁護士・行政書士にご相談できます。
2
法務局に保管を申請する(任意)
予約のうえ、本人が法務局(下の行政窓口情報へ)へ出向いて申請します。保管した遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です(遺言書保管法11条)。
3
保管証を受け取り、家族に伝えておく
保管番号のわかる保管証を受け取り、相続人になる方へ保管の事実を伝えておきます。

❓ よくあるご質問

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、群馬県のどこで手続きしますか?

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。群馬県で遺言書保管を取り扱うのは、前橋地方法務局(本局)と高崎・桐生・伊勢崎・太田・沼田・富岡・中之条の各支局です。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?

遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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