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浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、福島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 申請の期限 | 登録の有効期間は5年間で、引き続き営む場合は有効期間の満了する30日前までに更新申請をします |
|---|---|
| 手数料 | 福島県での登録手数料は、新規申請33,000円・更新申請26,000円です(福島県収入証紙を登録申請書に貼付) |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。福島県での登録手数料は、新規申請33,000円・更新申請26,000円です(福島県収入証紙を登録申請書に貼付)。登録の有効期間は5年間で、引き続き営む場合は有効期間の満了する30日前までに更新申請をします。福島県では、県内に主たる営業所を置く場合は主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所、県外に主たる営業所を置く場合は土木部技術管理課建設産業室が申請書の提出先です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福島県 県北建設事務所 行政課 | 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16(福島県庁北庁舎6階)/電話 024-521-2498 ※ 県内に主たる営業所を置いている方は、主たる営業所の所在地を管轄する各建設事務所が申請書の提出先になります(主たる営業所の所在地:福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡)。 |
| 福島県 県中建設事務所 行政課 | 〒963-8540 福島県郡山市南一丁目94/電話 024-935-1329 ※ 県内に主たる営業所を置いている方は、主たる営業所の所在地を管轄する各建設事務所が申請書の提出先になります(主たる営業所の所在地:郡山市、須賀川市、田村市、田村郡、岩瀬郡、石川郡)。 |
| 福島県 県南建設事務所 行政課 | 〒961-0971 福島県白河市昭和町269/電話 0248-23-1616 ※ 県内に主たる営業所を置いている方は、主たる営業所の所在地を管轄する各建設事務所が申請書の提出先になります(主たる営業所の所在地:白河市、西白河郡、東白川郡)。 |
| 福島県 会津若松建設事務所 行政課 | 〒965-8501 福島県会津若松市追手町7-5/電話 0242-29-5427 ※ 県内に主たる営業所を置いている方は、主たる営業所の所在地を管轄する各建設事務所が申請書の提出先になります(主たる営業所の所在地:会津若松市、大沼郡、河沼郡)。 |
| 福島県 喜多方建設事務所 行政課 | 〒966-0901 福島県喜多方市松山町鳥見山字下天神6-3/電話 0241-24-5713 ※ 県内に主たる営業所を置いている方は、主たる営業所の所在地を管轄する各建設事務所が申請書の提出先になります(主たる営業所の所在地:喜多方市、耶麻郡)。 |
| 福島県 南会津建設事務所 総務課 | 〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1/電話 0241-62-5306 ※ 県内に主たる営業所を置いている方は、主たる営業所の所在地を管轄する各建設事務所が申請書の提出先になります(主たる営業所の所在地:南会津郡)。 |
| 福島県 相双建設事務所 行政課 | 〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町1丁目30/電話 0244-26-1207 ※ 県内に主たる営業所を置いている方は、主たる営業所の所在地を管轄する各建設事務所が申請書の提出先になります(主たる営業所の所在地:相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡)。 |
| 福島県 いわき建設事務所 行政課 | 〒970-8026 福島県いわき市平字梅本15/電話 0246-24-6109 ※ 県内に主たる営業所を置いている方は、主たる営業所の所在地を管轄する各建設事務所が申請書の提出先になります(主たる営業所の所在地:いわき市)。 |
| 福島県 土木部 技術管理課 建設産業室 | 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16/電話 024-521-7452 ※ 県外に浄化槽工事業に係る主たる営業所を置いている方の申請書の提出先です。 |
出典: 福島県「建設業許可・経営事項審査申請受付窓口一覧」/福島県「浄化槽工事業の登録」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/最終確認日: 2026年10月22日
浄化槽工事業の登録は、福島県のどこで手続きしますか?
建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。
浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?
登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
浄化槽工事業の登録は、いつまでに手続きしますか?
登録の有効期間は5年間で、引き続き営む場合は有効期間の満了する30日前までに更新申請をします。
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