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📝 福島県の自筆証書遺言と法務局の保管制度

自分で書く遺言(自筆証書遺言)と、法務局に預けて紛失・改ざんを防ぐ保管制度の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)
手数料手数料は1通3,900円
根拠の法令遺言書保管法4条6項
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを担当する遺言書保管所であれば、どこででもできます。福島県で遺言書保管を取り扱うのは、福島地方法務局の本局・若松支局・郡山支局・いわき支局・白河支局・相馬支局です。

遺言書保管所(法務局)所在地・電話
福島地方法務局〒960-8021 福島市霞町1番46号 福島合同庁舎/電話 024(534)1111
福島地方法務局相馬支局〒976-0015 相馬市塚ノ町1丁目12番地1/電話 0244(36)3413
福島地方法務局郡山支局〒963-8539 郡山市希望ヶ丘31番26号 郡山第2法務総合庁舎/電話 024(962)4500
福島地方法務局白河支局〒961-0074 白河市郭内1番地136 白河小峰城合同庁舎/電話 0248(22)1201
福島地方法務局若松支局〒965-0873 会津若松市追手町6番11号 会津若松合同庁舎/電話 0242(27)1498
福島地方法務局いわき支局〒970-8026 いわき市平字堂根町4番地11 いわき地方合同庁舎/電話 0246(23)1651
福島地方法務局二本松出張所〒964-0906 二本松市若宮二丁目165番地8/電話 0243(22)2617
福島地方法務局田島出張所〒967-0004 南会津郡南会津町田島字寺前甲2869番地/電話 0241(62)0249
福島地方法務局富岡出張所〒979-1111 双葉郡富岡町小浜554番地7/電話 0240(22)3052

手数料は1通3,900円。完全予約制で、必ずご本人が出向きます(代理人による申請・郵送はできません/遺言書保管法4条6項)。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: /法務省「管轄/遺言書保管所一覧」/e-Gov法令検索「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
遺言の内容を整理し、全文を自筆で書く
財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。
遺言文案の作成・要件の確認は、弁護士・行政書士にご相談できます。
2
法務局に保管を申請する(任意)
予約のうえ、本人が法務局(下の行政窓口情報へ)へ出向いて申請します。保管した遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です(遺言書保管法11条)。
3
保管証を受け取り、家族に伝えておく
保管番号のわかる保管証を受け取り、相続人になる方へ保管の事実を伝えておきます。

❓ よくあるご質問

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、福島県のどこで手続きしますか?

保管の申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを担当する遺言書保管所であれば、どこででもできます。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、何から始めますか?

遺言の内容を整理し、全文を自筆で書くから始めます。財産目録以外は全文・日付・氏名を自書し、押印します。書き方の要件を外すと無効になります。

自筆証書遺言と法務局の保管制度は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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