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自転車との事故・自転車同士の事故でもめたときの、賠償請求の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
🔴自転車には自賠責保険がありません=相手が保険(個人賠償責任保険・自転車保険)に入っていないと、回収が難しくなりがちです。相手の保険加入の確認が最初の分かれ道です。高額の賠償が認められた裁判例もあり、自転車でも、備えが要ります。訴訟物の価額が140万円以下の請求は簡易裁判所、それを超える請求は地方裁判所が第一審です(裁判所・全国共通)。茨城県では、令和元年6月に「茨城県交通安全条例」が改正され、「自転車の安全な利用の推進」と「自転車損害賠償責任保険への加入の促進」に関する条文が追加されました。自転車を利用する方は、自転車保険への加入に努めることとされています(保護者は子どもが自転車を利用する場合、事業者は事業に自転車を使用する場合も同様)。
出典: 裁判所「民事事件Q&A」/茨城県「茨城県交通安全条例について」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月23日/出典: 公益財団法人交通事故紛争処理センター(https://www.jcstad.or.jp/about/)
自転車事故の賠償請求は、茨城県のどこで手続きしますか?
自転車には自賠責保険がありません=相手が保険(個人賠償責任保険・自転車保険)に入っていないと、回収が難しくなりがちです。相手の保険加入の確認が最初の分かれ道です。
自転車事故の賠償請求は、何から始めますか?
警察に届け出て、相手と保険を確認するから始めます。警察に届け出て(交通事故証明の前提)、相手の連絡先と保険加入の有無を確認します。
自転車事故の賠償請求は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。