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Komattara事故の賠償請求の時効(何年も経ってしまった)神奈川県

⏳ 神奈川県の事故の賠償請求の時効(何年も経ってしまった)

事故から時間が経ってしまったとき、賠償請求がまだ間に合うかを確かめる流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、損害と加害者を知った時から、人の生命・身体の損害=5年/その他(物損など)=3年、いずれも不法行為の時から20年です(民法724条・724条の2)。🔴時効の完成は、裁判上の請求や、書面での協議の合意(協議を行う旨の合意)などで猶予・更新できます=諦める前に、まだ止められるかを確かめます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: e-Gov法令検索「民法」724条・724条の2e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月11日/出典: 民法724条・724条の2(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
起算点と経過年数を確かめる
損害と加害者を知った日(通常は事故日・後遺障害は症状固定日が目安)から何年経ったかを数えます。
2
時効を止める手を打つ
内容証明での請求(6か月の猶予)→裁判上の請求、または書面での協議合意で完成を猶予します。
弁護士 時効の完成猶予・更新の設計と訴訟提起は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
間に合ううちに請求・訴訟へ
時効完成前に交渉をまとめるか、訴訟を提起します。

❓ よくあるご質問

事故の賠償請求の時効(何年も経ってしまった)は、神奈川県のどこで手続きしますか?

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、損害と加害者を知った時から、人の生命・身体の損害=5年/その他(物損など)=3年、いずれも不法行為の時から20年です(民法724条・724条の2)。時効の完成は、裁判上の請求や、書面での協議の合意(協議を行う旨の合意)などで猶予・更新できます=諦める前に、まだ止められるかを確かめます。

事故の賠償請求の時効(何年も経ってしまった)は、何から始めますか?

起算点と経過年数を確かめるから始めます。損害と加害者を知った日(通常は事故日・後遺障害は症状固定日が目安)から何年経ったかを数えます。

事故の賠償請求の時効(何年も経ってしまった)は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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