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Komattara物損事故の賠償請求(修理代を払ってもらえない)神奈川県

🔧 神奈川県の物損事故の賠償請求(修理代を払ってもらえない)

車の修理代・積み荷などの物の損害を払ってもらえないときの請求の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

物損事故には自賠責は使えず(自賠責は人身のみ)、相手の任意保険または相手本人への請求になります。修理費のほか、修理中の代車料、全損時の時価額(レッドブック等)などが対象です。🔴物の損害の賠償請求権の消滅時効は損害と加害者を知った時から3年です(民法724条)。140万円以下の請求は簡易裁判所が受け皿です。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: e-Gov法令検索「民法」724条・724条の2e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「弁護士法」e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月11日/出典: 民法724条・724条の2(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
損害の資料をそろえる
修理見積書・写真・時価の資料(全損の場合)・代車の領収書をそろえます。
2
相手(保険会社)に請求・交渉する
過失割合と損害額を根拠に交渉します。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
3
払われなければ簡裁の調停・訴訟へ
140万円以下は簡易裁判所へ。少額(60万円以下)なら少額訴訟も使えます。

❓ よくあるご質問

物損事故の賠償請求(修理代を払ってもらえない)は、神奈川県のどこで手続きしますか?

物損事故には自賠責は使えず(自賠責は人身のみ)、相手の任意保険または相手本人への請求になります。修理費のほか、修理中の代車料、全損時の時価額(レッドブック等)などが対象です。

物損事故の賠償請求(修理代を払ってもらえない)は、何から始めますか?

損害の資料をそろえるから始めます。修理見積書・写真・時価の資料(全損の場合)・代車の領収書をそろえます。

物損事故の賠償請求(修理代を払ってもらえない)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。

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