こまったら、地域の専門家へ。
相続財産の分け方を書面にする遺産分割協議書の、作成の流れと相談先です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
遺産分割協議書そのものを官公署へ提出する手続きはありません。作成した協議書は、預貯金の払戻し(銀行)・相続登記(法務局)・相続税の申告(税務署)で使います。
出典: e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日
遺産分割協議書の作成は、島根県のどこで手続きしますか?
遺産分割協議書そのものを官公署へ提出する手続きはありません。作成した協議書は、預貯金の払戻し(銀行)・相続登記(法務局)・相続税の申告(税務署)で使います。
遺産分割協議書の作成は、何から始めますか?
相続人と相続財産を確定するから始めます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍で相続人を確定し、預貯金・不動産などの財産を洗い出します。
遺産分割協議書の作成は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。
お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。
先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。