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3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、島根県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 松江家庭裁判所 | 〒690-8523 島根県松江市母衣町68番地 |
| 松江家庭裁判所雲南出張所 | 〒699-1332 島根県雲南市木次町木次980番地/電話 0854-42-0275 |
| 松江家庭裁判所出雲支部 | 〒693-8523 島根県出雲市今市町797番地2/電話 0853-21-2114 |
| 松江家庭裁判所浜田支部 | 〒697-0027 島根県浜田市殿町980番地/電話 0855-22-0678 |
| 松江家庭裁判所川本出張所 | 〒696-0001 島根県邑智郡川本町大字川本340番地/電話 0855-72-0045 |
| 松江家庭裁判所益田支部 | 〒698-0021 島根県益田市幸町6番60号/電話 0856-22-0365 |
| 松江家庭裁判所西郷支部 | 〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町指向5番地1/電話 08512-2-0005 |
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
出典: 松江家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、島根県のどこで手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?
3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。
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