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⏳ 島根県の相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)

3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、島根県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。

家庭裁判所所在地・電話
松江家庭裁判所〒690-8523 島根県松江市母衣町68番地
松江家庭裁判所雲南出張所〒699-1332 島根県雲南市木次町木次980番地/電話 0854-42-0275
松江家庭裁判所出雲支部〒693-8523 島根県出雲市今市町797番地2/電話 0853-21-2114
松江家庭裁判所浜田支部〒697-0027 島根県浜田市殿町980番地/電話 0855-22-0678
松江家庭裁判所川本出張所〒696-0001 島根県邑智郡川本町大字川本340番地/電話 0855-72-0045
松江家庭裁判所益田支部〒698-0021 島根県益田市幸町6番60号/電話 0856-22-0365
松江家庭裁判所西郷支部〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町指向5番地1/電話 08512-2-0005

申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 松江家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
3か月の起算日を確かめる
亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
弁護士・行政書士 期限の判断と家庭裁判所への申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。相続財産や相続関係の調査は行政書士も行います。弁護士・行政書士にご相談いただけます。
2
財産と借金を洗い出す
不動産、預貯金、借入、保証債務。判断材料がそろわないなら伸長を検討します。
弁護士・行政書士 相続放棄か伸長かの判断と申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。財産目録の作成は行政書士も行います。
3
3か月が来る前に家庭裁判所へ申し立てる
戸籍一式と申立書を提出します。伸長は通常3か月程度認められます。
弁護士・司法書士 家庭裁判所に提出する申立書類の作成は司法書士の業務です(司法書士法3条1項4号)。申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
4
調べ終えたら放棄か承認かを決める
放棄・限定承認・単純承認から選びます。争いがある場合は、弁護士にご相談いただけます。
弁護士 相続人間に争いがある場合の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、島根県のどこで手続きしますか?

相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。

相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?

3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。

相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?

相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。

🏢 相談できる窓口

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