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3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、静岡県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月16日
🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 静岡家庭裁判所 | 〒420-8604 静岡県静岡市葵区城内町1-20/電話 054-273-8768 |
| 静岡家庭裁判所沼津支部 | 〒410-8550 静岡県沼津市御幸町21-1/電話 055-931-6000 |
| 静岡家庭裁判所富士支部 | 〒417-8511 静岡県富士市中央町2-7-1/電話 0545-52-0386 |
| 静岡家庭裁判所下田支部 | 〒415-8520 静岡県下田市4-7-34/電話 0558-22-0161 |
| 静岡家庭裁判所浜松支部 | 〒430-8620 静岡県浜松市中央区中央1-12-5/電話 053-453-7155 |
| 静岡家庭裁判所掛川支部 | 〒436-0028 静岡県掛川市亀の甲2-16-1/電話 0537-88-0467 |
| 静岡家庭裁判所島田出張所 | 〒427-0043 静岡県島田市中溝4-11-10/電話 0547-37-1630 |
| 静岡家庭裁判所熱海出張所 | 〒413-8505 静岡県熱海市春日町3-14/電話 0557-81-2989 |
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
出典: 裁判所「静岡県内の管轄区域表」・静岡家庭裁判所「所在地・電話番号」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月16日
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、静岡県のどこで手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?
3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。