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3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、長崎県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 長崎家庭裁判所 | 〒850-0033 長崎市万才町6-25/電話 095-822-6151 |
| 長崎家庭裁判所大村支部 | 〒856-0831 長崎県大村市東本町287/電話 0957-52-3501 |
| 長崎家庭裁判所諫早出張所 | 〒854-0071 長崎県諫早市永昌東町24-12/電話 0957-22-0421 |
| 長崎家庭裁判所島原支部 | 〒855-0036 長崎県島原市城内1-1195-1/電話 0957-62-3151 |
| 長崎家庭裁判所五島支部 | 〒853-0001 長崎県五島市栄町1-7/電話 0959-72-3315 |
| 長崎家庭裁判所新上五島出張所 | 〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷2276-5/電話 0959-42-0044 |
| 長崎家庭裁判所厳原支部 | 〒817-0013 長崎県対馬市厳原町中村642-1/電話 0920-52-0067 |
| 長崎家庭裁判所上県出張所 | 〒817-1602 長崎県対馬市上県町佐須奈甲639-22/電話 0920-84-2037 |
| 長崎家庭裁判所佐世保支部 | 〒857-0805 長崎県佐世保市光月町9-4/電話 0956-22-9175 |
| 長崎家庭裁判所平戸支部 | 〒859-5153 長崎県平戸市戸石川町460/電話 0950-22-2004 |
| 長崎家庭裁判所壱岐支部 | 〒811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触624-1/電話 0920-47-1019 |
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
出典: 長崎家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、長崎県のどこで手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?
3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。
👉 相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)を、ほかの都道府県と見比べる
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