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3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、岩手県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 盛岡家庭裁判所 | 〒020-8520 盛岡市内丸9-1/電話 019-622-3165 |
| 盛岡家庭裁判所花巻支部 | 〒025-0075 花巻市花城町8-26/電話 0198-23-5276 |
| 盛岡家庭裁判所二戸支部 | 〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡22番地14/電話 0195-23-2591 |
| 盛岡家庭裁判所久慈出張所 | 〒028-0022 久慈市田屋町2-50-5/電話 0194-53-4158 |
| 盛岡家庭裁判所遠野支部 | 〒028-0515 遠野市東舘町2-3/電話 0198-62-2840 |
| 盛岡家庭裁判所宮古支部 | 〒027-0052 宮古市宮町1-3-30/電話 0193-62-2925 |
| 盛岡家庭裁判所一関支部 | 〒021-0877 一関市城内3-6/電話 0191-23-4148 |
| 盛岡家庭裁判所大船渡出張所 | 〒022-0003 大船渡市盛町字宇津野沢9-3/電話 0192-26-3630 |
| 盛岡家庭裁判所水沢支部 | 〒023-0053 奥州市水沢大手町4-19/電話 0197-24-7181 |
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
出典: 盛岡家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、岩手県のどこで手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?
3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。
👉 相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)を、ほかの都道府県と見比べる
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