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会社を設立したあとに必要な法人設立届出書などの税務手続きの、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 提出先(窓口) | 本店所在地を管轄する税務署 |
|---|---|
| 届出の期限 | 法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条) |
| 根拠の法令 | 法人税法148条 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
提出先は本店所在地を管轄する税務署です。法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)。青色申告の承認申請や給与支払事務所等の開設届出も忘れずに。岩手県の県税(法人県民税・法人事業税)は、法人の設立、事業所の設置等があった日から10日以内に「法人の事業開始等申告書」を岩手県県税センター 法人課税課(〒020-0023 盛岡市内丸11-1 3階/019-629-6535、019-629-6536)に提出します(令和8年4月以降、県内の主たる事務所等の所在地に関わらず県税センターに提出)。窓口のほか郵送、又はeLTAXによる電子申請もできます。
| お住まい(納税地)の市区町村 | 所轄の税務署 |
|---|---|
| 盛岡市 | 盛岡税務署 〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号/電話 019-622-6141 |
| 八幡平市 | 盛岡税務署 〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号/電話 019-622-6141 |
| 滝沢市 | 盛岡税務署 〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号/電話 019-622-6141 |
| 雫石町 | 盛岡税務署 〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号/電話 019-622-6141 |
| 葛巻町 | 盛岡税務署 〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号/電話 019-622-6141 |
| 岩手町 | 盛岡税務署 〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号/電話 019-622-6141 |
| 紫波町 | 盛岡税務署 〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号/電話 019-622-6141 |
| 矢巾町 | 盛岡税務署 〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号/電話 019-622-6141 |
| 花巻市 | 花巻税務署 〒025-8602 花巻市材木町8番20号/電話 0198-23-3341 |
| 遠野市 | 釜石税務署 〒026-0052 釜石市小佐野町3丁目8番24号/電話 0193-25-2081 |
| 北上市 | 花巻税務署 〒025-8602 花巻市材木町8番20号/電話 0198-23-3341 |
| 西和賀町 | 花巻税務署 〒025-8602 花巻市材木町8番20号/電話 0198-23-3341 |
| 奥州市 | 水沢税務署 〒023-0856 奥州市水沢西上野町3番5号/電話 0197-24-5111 |
| 金ケ崎町 | 水沢税務署 〒023-0856 奥州市水沢西上野町3番5号/電話 0197-24-5111 |
| 一関市 | 一関税務署 〒021-0877 一関市城内3番2号/電話 0191-23-4205 |
| 平泉町 | 一関税務署 〒021-0877 一関市城内3番2号/電話 0191-23-4205 |
| 大船渡市 | 大船渡税務署 〒022-0003 大船渡市盛町字下舘下7番地22/電話 0192-26-3481 |
| 陸前高田市 | 大船渡税務署 〒022-0003 大船渡市盛町字下舘下7番地22/電話 0192-26-3481 |
| 住田町 | 大船渡税務署 〒022-0003 大船渡市盛町字下舘下7番地22/電話 0192-26-3481 |
| 釜石市 | 釜石税務署 〒026-0052 釜石市小佐野町3丁目8番24号/電話 0193-25-2081 |
| 大槌町 | 釜石税務署 〒026-0052 釜石市小佐野町3丁目8番24号/電話 0193-25-2081 |
| 宮古市 | 宮古税務署 〒027-8504 宮古市小山田1丁目1番1号/電話 0193-62-1921 |
| 山田町 | 宮古税務署 〒027-8504 宮古市小山田1丁目1番1号/電話 0193-62-1921 |
| 岩泉町 | 宮古税務署 〒027-8504 宮古市小山田1丁目1番1号/電話 0193-62-1921 |
| 田野畑村 | 宮古税務署 〒027-8504 宮古市小山田1丁目1番1号/電話 0193-62-1921 |
| 久慈市 | 久慈税務署 〒028-0051 久慈市川崎町15番15号/電話 0194-53-4161 |
| 普代村 | 久慈税務署 〒028-0051 久慈市川崎町15番15号/電話 0194-53-4161 |
| 野田村 | 久慈税務署 〒028-0051 久慈市川崎町15番15号/電話 0194-53-4161 |
| 洋野町 | 久慈税務署 〒028-0051 久慈市川崎町15番15号/電話 0194-53-4161 |
| 二戸市 | 二戸税務署 〒028-6101 二戸市福岡字八幡下16番地/電話 0195-23-2701 |
| 軽米町 | 二戸税務署 〒028-6101 二戸市福岡字八幡下16番地/電話 0195-23-2701 |
| 九戸村 | 二戸税務署 〒028-6101 二戸市福岡字八幡下16番地/電話 0195-23-2701 |
| 一戸町 | 二戸税務署 〒028-6101 二戸市福岡字八幡下16番地/電話 0195-23-2701 |
複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。
出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(仙台国税局)/岩手県「法人の事業開始等申告書」/e-Gov法令検索「法人税法施行規則」/e-Gov法令検索「法人税法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月23日
会社設立後の税務署への届出は、岩手県のどこで手続きしますか?
提出先は本店所在地を管轄する税務署です。法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)。
会社設立後の税務署への届出は、何から始めますか?
設立後に出す書類を整理するから始めます。法人設立届出書・青色申告承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例申請などを確認します。
会社設立後の税務署への届出は、誰に相談できますか?
税理士にご相談いただけます。
会社設立後の税務署への届出は、いつまでに手続きしますか?
法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)。
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