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🧾 岩手県の会社設立後の税務署への届出

会社を設立したあとに必要な法人設立届出書などの税務手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)本店所在地を管轄する税務署
届出の期限法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)
根拠の法令法人税法148条
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は本店所在地を管轄する税務署です。法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)。青色申告の承認申請や給与支払事務所等の開設届出も忘れずに。岩手県の県税(法人県民税・法人事業税)は、法人の設立、事業所の設置等があった日から10日以内に「法人の事業開始等申告書」を岩手県県税センター 法人課税課(〒020-0023 盛岡市内丸11-1 3階/019-629-6535、019-629-6536)に提出します(令和8年4月以降、県内の主たる事務所等の所在地に関わらず県税センターに提出)。窓口のほか郵送、又はeLTAXによる電子申請もできます。

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お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
盛岡市盛岡税務署
〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号/電話 019-622-6141
八幡平市盛岡税務署
〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号/電話 019-622-6141
滝沢市盛岡税務署
〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号/電話 019-622-6141
雫石町盛岡税務署
〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号/電話 019-622-6141
葛巻町盛岡税務署
〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号/電話 019-622-6141
岩手町盛岡税務署
〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号/電話 019-622-6141
紫波町盛岡税務署
〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号/電話 019-622-6141
矢巾町盛岡税務署
〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号/電話 019-622-6141
花巻市花巻税務署
〒025-8602 花巻市材木町8番20号/電話 0198-23-3341
遠野市釜石税務署
〒026-0052 釜石市小佐野町3丁目8番24号/電話 0193-25-2081
北上市花巻税務署
〒025-8602 花巻市材木町8番20号/電話 0198-23-3341
西和賀町花巻税務署
〒025-8602 花巻市材木町8番20号/電話 0198-23-3341
奥州市水沢税務署
〒023-0856 奥州市水沢西上野町3番5号/電話 0197-24-5111
金ケ崎町水沢税務署
〒023-0856 奥州市水沢西上野町3番5号/電話 0197-24-5111
一関市一関税務署
〒021-0877 一関市城内3番2号/電話 0191-23-4205
平泉町一関税務署
〒021-0877 一関市城内3番2号/電話 0191-23-4205
大船渡市大船渡税務署
〒022-0003 大船渡市盛町字下舘下7番地22/電話 0192-26-3481
陸前高田市大船渡税務署
〒022-0003 大船渡市盛町字下舘下7番地22/電話 0192-26-3481
住田町大船渡税務署
〒022-0003 大船渡市盛町字下舘下7番地22/電話 0192-26-3481
釜石市釜石税務署
〒026-0052 釜石市小佐野町3丁目8番24号/電話 0193-25-2081
大槌町釜石税務署
〒026-0052 釜石市小佐野町3丁目8番24号/電話 0193-25-2081
宮古市宮古税務署
〒027-8504 宮古市小山田1丁目1番1号/電話 0193-62-1921
山田町宮古税務署
〒027-8504 宮古市小山田1丁目1番1号/電話 0193-62-1921
岩泉町宮古税務署
〒027-8504 宮古市小山田1丁目1番1号/電話 0193-62-1921
田野畑村宮古税務署
〒027-8504 宮古市小山田1丁目1番1号/電話 0193-62-1921
久慈市久慈税務署
〒028-0051 久慈市川崎町15番15号/電話 0194-53-4161
普代村久慈税務署
〒028-0051 久慈市川崎町15番15号/電話 0194-53-4161
野田村久慈税務署
〒028-0051 久慈市川崎町15番15号/電話 0194-53-4161
洋野町久慈税務署
〒028-0051 久慈市川崎町15番15号/電話 0194-53-4161
二戸市二戸税務署
〒028-6101 二戸市福岡字八幡下16番地/電話 0195-23-2701
軽米町二戸税務署
〒028-6101 二戸市福岡字八幡下16番地/電話 0195-23-2701
九戸村二戸税務署
〒028-6101 二戸市福岡字八幡下16番地/電話 0195-23-2701
一戸町二戸税務署
〒028-6101 二戸市福岡字八幡下16番地/電話 0195-23-2701

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(仙台国税局)/岩手県「法人の事業開始等申告書」/e-Gov法令検索「法人税法施行規則」/e-Gov法令検索「法人税法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
設立後に出す書類を整理する
法人設立届出書・青色申告承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例申請などを確認します。
税理士 申告の要否や計算についての税務相談は税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。税理士にご相談いただけます。
2
届出書類を作成する
定款の写しや登記事項証明書を添えて書類を作ります。
税理士 法人の税務届出・記帳・決算は税理士の業務です(税理士法2条1項2号・同2条2項)。
3
税務署に提出する
本店所在地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に提出します。
税理士 税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

会社設立後の税務署への届出は、岩手県のどこで手続きしますか?

提出先は本店所在地を管轄する税務署です。法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)。

会社設立後の税務署への届出は、何から始めますか?

設立後に出す書類を整理するから始めます。法人設立届出書・青色申告承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例申請などを確認します。

会社設立後の税務署への届出は、誰に相談できますか?

税理士にご相談いただけます。

会社設立後の税務署への届出は、いつまでに手続きしますか?

法人設立届出書は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条・法人税法施行規則63条)。

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