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Komattara相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)広島県

⏳ 広島県の相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)

3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、広島県での流れ・相談先・窓口です。

📋 手続きの流れ

1
3か月の起算日を確かめる
亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
相続関係の調査・起算日の整理は、行政書士に無料相談できます。
2
財産と借金を洗い出す
不動産、預貯金、借入、保証債務。判断材料がそろわないなら伸長を検討します。
相続財産調査・財産目録の作成は、行政書士に無料相談できます。
3
3か月が来る前に家庭裁判所へ申し立てる
戸籍一式と申立書を提出します。伸長は通常3か月程度認められます。
戸籍の収集・申立てに必要な書類の準備は、行政書士に無料相談できます。
4
調べ終えたら放棄か承認かを決める
放棄・限定承認・単純承認から選びます。争いがある場合は弁護士の分野です。
弁護士 相続人間に争いがある場合の代理は弁護士の分野です。 お探しは 日本弁護士連合会「ひまわりサーチ(弁護士情報提供サービス)」 からどうぞ。

🏢 無料相談できる事務所

さわい行政書士事務所
澤井隆行 行政書士
事務所所在地 広島市安佐北区
🚃 芸備線 玖村駅から 徒歩15分
🚌 30号線(高陽線)中山公園前から徒歩1分
趣味🚴サイクリング好物チョコチップ&ミルクのジェラート好きなアーティストOneRepublic
🟢 受付時間:平日 10:00〜17:00(土日祝は休み)
☎️ お電話:090-1189-4136(タップで発信できます)
お返事スピードご依頼料標準処理期間
翌営業日まで要見積り
初回相談 無料
「近くて、頼れる、専門家」をご案内するように努めます。
相談できる専門家が見つからない場合は、お気軽に、ご相談ください。
(ご案内専門になりますので、あらかじめ、ご了承ください。)
事務所をくわしく見る →この事務所に相談する相談無料

🔗 関連する手続き

🏛️ 行政窓口情報

🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。

家庭裁判所所在地・電話
広島家庭裁判所(本庁)〒730-0012 広島市中区上八丁堀1-6/電話 082-228-0494
広島家庭裁判所 呉支部〒737-0811 呉市西中央4-1-46/電話 0823-21-4992
広島家庭裁判所 尾道支部〒722-0014 尾道市新浜1-12-4/電話 0848-22-5285
広島家庭裁判所 福山支部〒720-0031 福山市三吉町1-7-1/電話 084-923-2806
広島家庭裁判所 三次支部〒728-0021 三次市三次町1725-1/電話 0824-63-5169

申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

出典: 裁判所「広島家庭裁判所 所在地」/最終確認日: 2026年8月15日