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🚨 東京都の保護命令の申立て(DVから逃れる)

配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月26日

📌 この手続きの要点

手数料申立てできるのは被害者本人で、手数料は収入印紙1,000円+郵便切手2,310円(東京地裁)
根拠の法令配偶者暴力防止法
最終確認日2026年8月26日

🏛️ 行政窓口情報

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。申立先は地方裁判所(東京では民事第9部)。申立てできるのは被害者本人で、手数料は収入印紙1,000円+郵便切手2,310円(東京地裁)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。

窓口所在地・電話
東京地方裁判所 民事第9部(保護命令)〒100-8920 千代田区霞が関1-1-4/電話 03-3581-5411
※ 管轄=申立人または相手方の住居所が東京都23区・伊豆・小笠原諸島内にあるとき等。
東京地方裁判所 立川支部〒190-8571 立川市緑町10-4/電話 042-845-0365
※ 多摩地域の管轄はこちらへお電話でご確認ください。
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 東京地方裁判所「保護命令」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 東京地方裁判所「保護命令」(https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/hogomeirei/index.html)/裁判所「保護命令(DV事件)」

📋 手続きの流れ

1
まず相談する
配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
2
地方裁判所に申し立てる
申立書に暴力・脅迫を受けた状況と相談の経緯を書いて、管轄の地方裁判所に申し立てます。
弁護士・司法書士 申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。裁判所に提出する書類の作成は司法書士も行えます(司法書士法3条1項4号)。代理は弁護士の職務です。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
3
審尋を経て命令が出る
裁判所が双方の言い分を確認し、要件を満たせば接近禁止命令等が発せられます。違反には刑事罰があります。

❓ よくあるご質問

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、東京都のどこで手続きしますか?

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。申立先は地方裁判所(東京では民事第9部)。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?

まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士にご相談いただけます。

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