こまったら、地域の専門家へ。
配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。申立先は地方裁判所(東京では民事第9部)。申立てできるのは被害者本人で、手数料は収入印紙1,000円+郵便切手2,310円(東京地裁)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東京地方裁判所 民事第9部(保護命令) | 〒100-8920 千代田区霞が関1-1-4/電話 03-3581-5411 ※ 管轄=申立人または相手方の住居所が東京都23区・伊豆・小笠原諸島内にあるとき等。 |
| 東京地方裁判所 立川支部 | 〒190-8571 立川市緑町10-4/電話 042-845-0365 ※ 多摩地域の管轄はこちらへお電話でご確認ください。 |
出典: 東京地方裁判所「保護命令」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 東京地方裁判所「保護命令」(https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/hogomeirei/index.html)/裁判所「保護命令(DV事件)」