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配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月26日
| 手数料 | 申立てできるのは被害者本人で、手数料は収入印紙1,000円+郵便切手2,310円(東京地裁) |
|---|---|
| 根拠の法令 | 配偶者暴力防止法 |
| 最終確認日 | 2026年8月26日 |
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。申立先は地方裁判所(東京では民事第9部)。申立てできるのは被害者本人で、手数料は収入印紙1,000円+郵便切手2,310円(東京地裁)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東京地方裁判所 民事第9部(保護命令) | 〒100-8920 千代田区霞が関1-1-4/電話 03-3581-5411 ※ 管轄=申立人または相手方の住居所が東京都23区・伊豆・小笠原諸島内にあるとき等。 |
| 東京地方裁判所 立川支部 | 〒190-8571 立川市緑町10-4/電話 042-845-0365 ※ 多摩地域の管轄はこちらへお電話でご確認ください。 |
出典: 東京地方裁判所「保護命令」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 東京地方裁判所「保護命令」(https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/hogomeirei/index.html)/裁判所「保護命令(DV事件)」
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、東京都のどこで手続きしますか?
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。申立先は地方裁判所(東京では民事第9部)。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?
まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士にご相談いただけます。