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Komattara保護命令の申立て(DVから逃れる)静岡県

🚨 静岡県の保護命令の申立て(DVから逃れる)

配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月26日

🏛️ 行政窓口情報

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。保護命令の申立て手数料は収入印紙1,000円です(民事訴訟費用等に関する法律別表第一の一六の項)。静岡地方裁判所に申し立てる場合は、あわせて郵便切手2,300円を予納します(内訳:500円×2枚、260円×2枚、100円×4枚、50円×3枚、20円×7枚、10円×7枚、5円×1枚、2円×4枚、1円×7枚)。

窓口所在地・電話
静岡地方裁判所 本庁 3階訟廷事務室〒420-8633 静岡県静岡市葵区追手町10-80/電話 054-251-3170
※ 管轄区域=静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、御前崎市御前崎・白羽及び港、牧之原市、榛原郡。申立人または相手方の住居所が管轄区域内にあるとき、または管轄区域内で相手方からの暴力等が行われたとき。電話受付時間:平日8:30~17:00。所在地は静岡地方裁判所「静岡県の裁判所の所在地」 https://www.courts.go.jp/shizuoka/about/syozai/index.html による。
静岡地方裁判所 沼津支部 1階訟廷事務室〒410-8550 静岡県沼津市御幸町21-1/電話 055-931-6002
※ 管轄区域=熱海市、伊東市、三島市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡、沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡。所在地は静岡地方裁判所「静岡県の裁判所の所在地」 https://www.courts.go.jp/shizuoka/about/syozai/index.html による。
静岡地方裁判所 下田支部 1階民事係〒415-8520 静岡県下田市4-7-34/電話 0558-22-0161
※ 管轄区域=下田市、賀茂郡。所在地は静岡地方裁判所「静岡県の裁判所の所在地」 https://www.courts.go.jp/shizuoka/about/syozai/index.html による。
静岡地方裁判所 富士支部 1階家裁事務室内保護命令担当係〒417-8511 静岡県富士市中央町2-7-1/電話 0545-52-0386
※ 管轄区域=富士市、富士宮市。所在地は静岡地方裁判所「静岡県の裁判所の所在地」 https://www.courts.go.jp/shizuoka/about/syozai/index.html による。
静岡地方裁判所 掛川支部 1階民事係〒436-0028 静岡県掛川市亀の甲2-16-1/電話 0537-22-3036
※ 管轄区域=掛川市、御前崎市(御前崎、白羽及び港を除く)、菊川市、周智郡。所在地は静岡地方裁判所「静岡県の裁判所の所在地」 https://www.courts.go.jp/shizuoka/about/syozai/index.html による。
静岡地方裁判所 浜松支部 1階事件受付〒430-8520 静岡県浜松市中央区中央1-12-5/電話 053-453-7166
※ 管轄区域=浜松市、磐田市、袋井市、湖西市。所在地は静岡地方裁判所「静岡県の裁判所の所在地」 https://www.courts.go.jp/shizuoka/about/syozai/index.html による。
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 東京地方裁判所「保護命令」静岡地方裁判所「配偶者暴力等に関する保護命令の申立について Q&A」(令和8年度)e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 静岡地方裁判所「保護命令」(https://www.courts.go.jp/shizuoka/saiban/hogomeirei/index.html)/裁判所「保護命令(DV事件)」

📋 手続きの流れ

1
まず相談する
配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
2
地方裁判所に申し立てる
申立書に暴力・脅迫を受けた状況と相談の経緯を書いて、管轄の地方裁判所に申し立てます。
弁護士・司法書士 申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。裁判所に提出する書類の作成は司法書士も行えます(司法書士法3条1項4号)。代理は弁護士の職務です。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
3
審尋を経て命令が出る
裁判所が双方の言い分を確認し、要件を満たせば接近禁止命令等が発せられます。違反には刑事罰があります。

❓ よくあるご質問

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、静岡県のどこで手続きしますか?

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?

まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士にご相談いただけます。

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