こまったら、地域の専門家へ。
配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 手数料 | 保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所) |
|---|---|
| 根拠の法令 | 配偶者暴力防止法 |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 岡山地方裁判所(本庁) | 〒700-0807 岡山県岡山市北区南方1-8-42/電話 086-222-6771 ※ 代表(音声案内) |
| 岡山地方裁判所 倉敷支部 | 〒710-8558 岡山県倉敷市幸町3-33/電話 086-422-1038 ※1 |
| 岡山地方裁判所 新見支部 | 〒718-0011 岡山県新見市新見1222/電話 0867-72-0042 ※1 |
| 岡山地方裁判所 津山支部 | 〒708-0051 岡山県津山市椿高下52/電話 0868-22-9326 ※1 |
※1 庶務課
出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」/裁判所「管内の裁判所の所在地(岡山地方裁判所)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、岡山県のどこで手続きしますか?
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?
まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士にご相談いただけます。