こまったら、地域の専門家へ。
配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-16
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。申立先は地方裁判所です。申立てには収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(郵便料の額は申立先の裁判所により異なります)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 横浜地方裁判所 | 〒231-8502 横浜市中区日本大通9/電話 045-664-8746 ※ 民事訟廷事件係(民事訴訟・非訟等の申立て)の直通番号です。 |
| 横浜地方裁判所川崎支部 | 〒210-8559 川崎市川崎区富士見1-1-3/電話 044-233-8171(庶務課) |
| 横浜地方裁判所相模原支部 | 〒252-0236 相模原市中央区富士見6-10-1/電話 042-757-7506(庶務課) |
| 横浜地方裁判所横須賀支部 | 〒238-8510 横須賀市新港町1番地9/電話 046-823-1905(庶務課) |
| 横浜地方裁判所小田原支部 | 〒250-0012 小田原市本町1-7-9/電話 0465-22-6186(庶務課) |
出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」/裁判所「横浜地方裁判所 所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026-09-16/出典: 横浜地方裁判所「保護命令」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)/裁判所「保護命令(DV事件)」
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、神奈川県のどこで手続きしますか?
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。申立先は地方裁判所です。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?
まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士にご相談いただけます。