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🚨 鹿児島県の保護命令の申立て(DVから逃れる)

配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)地方裁判所
手数料保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所)
根拠の法令配偶者暴力防止法
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。申立先は地方裁判所です。鹿児島県内の地方裁判所は、鹿児島地方裁判所(〒892-8501 鹿児島県鹿児島市山下町13-47/099-222-7121)と、名瀬・加治木・知覧・川内・鹿屋の各支部です。保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所)。

窓口所在地・電話
鹿児島地方裁判所(本庁)〒892-8501 鹿児島県鹿児島市山下町13-47/電話 099-222-7121
※1
鹿児島地方裁判所 名瀬支部〒894-0033 鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町1-1/電話 0997-52-5141
※1
鹿児島地方裁判所 加治木支部〒899-5214 鹿児島県姶良市加治木町仮屋町95/電話 0995-62-2666
※1
鹿児島地方裁判所 知覧支部〒897-0302 鹿児島県南九州市知覧町郡6196-1/電話 0993-83-2229
※1
鹿児島地方裁判所 川内支部〒895-0064 鹿児島県薩摩川内市花木町2-20/電話 0996-22-2154
※1
鹿児島地方裁判所 鹿屋支部〒893-0011 鹿児島県鹿屋市打馬1-2-14/電話 0994-43-2330
※1

※1 保護命令の申立ては地方裁判所(本庁・支部)に行います。管内の裁判所の所在地です。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」/裁判所「管内の裁判所の所在地(鹿児島地方裁判所)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)

📋 手続きの流れ

1
まず相談する
配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
2
地方裁判所に申し立てる
申立書に暴力・脅迫を受けた状況と相談の経緯を書いて、管轄の地方裁判所に申し立てます。
弁護士・司法書士 申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。裁判所に提出する書類の作成は司法書士も行えます(司法書士法3条1項4号)。代理は弁護士の職務です。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
3
審尋を経て命令が出る
裁判所が双方の言い分を確認し、要件を満たせば接近禁止命令等が発せられます。違反には刑事罰があります。

❓ よくあるご質問

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、鹿児島県のどこで手続きしますか?

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?

まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士にご相談いただけます。

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