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🏠 鹿児島県の婚姻費用分担請求調停の申立て

別居中の生活費(婚姻費用)を払ってもらえないときの、家庭裁判所の調停の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料申立手数料は収入印紙1,200円分
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

夫婦は別居中でも、収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。話し合いで決まらないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。🔴請求した時からの分しか認められないのが実務の一般的な扱いです=早く申し立てるほど守られます。

家庭裁判所所在地・電話
鹿児島家庭裁判所〒892-8501 鹿児島県鹿児島市山下町13-47/電話 099-222-7121
鹿児島家庭裁判所種子島出張所〒891-3101 鹿児島県西之表市西之表16275-12/電話 0997-22-0159
鹿児島家庭裁判所屋久島出張所〒891-4205 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2445-18/電話 0997-42-0014
鹿児島家庭裁判所知覧支部〒897-0302 鹿児島県南九州市知覧町郡6196-1/電話 0993-83-2229
鹿児島家庭裁判所指宿出張所〒891-0402 鹿児島県指宿市十町244/電話 0993-22-2902
鹿児島家庭裁判所加治木支部〒899-5214 鹿児島県姶良市加治木町仮屋町95/電話 0995-62-2666
鹿児島家庭裁判所大口出張所〒895-2511 鹿児島県伊佐市大口里2235/電話 0995-22-0247
鹿児島家庭裁判所川内支部〒895-0064 鹿児島県薩摩川内市花木町2-20/電話 0996-22-2154
鹿児島家庭裁判所鹿屋支部〒893-0011 鹿児島県鹿屋市打馬1-2-14/電話 0994-43-2330
鹿児島家庭裁判所名瀬支部〒894-0033 鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町1-1/電話 0997-52-5141
鹿児島家庭裁判所徳之島出張所〒891-7101 鹿児島県大島郡徳之島町亀津554-2/電話 0997-83-0019

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 鹿児島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)

📋 手続きの流れ

1
収入資料をそろえる
双方の収入資料を整理し、裁判所の算定表を目安に金額を確かめます。
2
調停を申し立てる
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申し立てます。
弁護士 婚姻費用の調停・審判の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
調停・審判で決める
まとまらなければ審判へ。決めた内容は履行勧告・強制執行の土台になります。
弁護士 調停・審判の期日の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

婚姻費用分担請求調停の申立ては、鹿児島県のどこで手続きしますか?

夫婦は別居中でも、収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。話し合いで決まらないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。

婚姻費用分担請求調停の申立ては、何から始めますか?

収入資料をそろえるから始めます。双方の収入資料を整理し、裁判所の算定表を目安に金額を確かめます。

婚姻費用分担請求調停の申立ては、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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