こまったら、地域の専門家へ。
配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 提出先(窓口) | 愛媛県の保護命令の申立て先は、松山地方裁判所(本庁)と大洲支部・西条支部・今治支部・宇和島支部 |
|---|---|
| 手数料 | 保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所) |
| 根拠の法令 | 配偶者暴力防止法 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。愛媛県の保護命令の申立て先は、松山地方裁判所(本庁)と大洲支部・西条支部・今治支部・宇和島支部です。電話は、本庁 民事部受付係(本館3階)が089-903-4585、大洲支部(民事係)が0893-24-2038、西条支部(民事訴訟・保全係)が0897-56-0672、今治支部(民事係)が0898-23-0010、宇和島支部(民事係)が0895-22-0091です。保護命令の申立てには、申立手数料の収入印紙1,000円と郵便切手が必要です(裁判所)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 松山地方裁判所(本庁) 民事部受付係 | 〒790-8539 愛媛県松山市一番町3-3-8/電話 089-903-4585 ※1 |
| 松山地方裁判所 大洲支部 民事係 | 〒795-0012 愛媛県大洲市大洲845/電話 0893-24-2038 ※1 |
| 松山地方裁判所 西条支部 民事訴訟・保全係 | 〒793-0023 愛媛県西条市明屋敷165/電話 0897-56-0672 ※1 |
| 松山地方裁判所 今治支部 民事係 | 〒794-8508 愛媛県今治市常盤町4-5-3/電話 0898-23-0010 ※1 |
| 松山地方裁判所 宇和島支部 民事係 | 〒798-0033 愛媛県宇和島市鶴島町8-16/電話 0895-22-0091 ※1 |
※1 保護命令の申立て・問い合わせの窓口です。
出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」/裁判所「松山地方裁判所 窓口案内」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、愛媛県のどこで手続きしますか?
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?
まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士にご相談いただけます。