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👥 沖縄県の労働者派遣・有料職業紹介の許可

人材派遣会社や人材紹介会社を始めるときに必要な厚生労働大臣の許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

窓口沖縄県の窓口は沖縄労働局 職業安定部 需給調整事業室
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

資産要件(基準資産額など)と派遣元責任者・職業紹介責任者の講習受講が必要です。🔴2027年4月1日に始まる育成就労制度では、労働者派遣の形態で育成就労を実施できるのは農業分野と漁業分野に限られ、派遣元と派遣先が共同で育成就労計画を作成して認定を受けます。この場合、あらかじめ派遣先ごとに派遣時期を定めて育成就労計画を作成する必要があります(入管庁「育成就労制度Q&A」Q17)。🔴育成就労外国人の本人の意向による転籍では、転籍に当たって民間の職業紹介事業者による職業紹介等を受けていないことが要件の一つとされています(同Q48)。本ページは2026年9月時点の内容です。沖縄県の窓口は沖縄労働局 職業安定部 需給調整事業室です(労働者派遣事業・民間職業紹介事業の問い合わせ先)。所在地・電話は〒900-0006 那覇市おもろまち2丁目1番1号那覇第2地方合同庁舎(1号館)3F/098-868-1637です。

沖縄労働局 職業安定部 需給調整事業室〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館3階/電話 098-868-1637
※ 労働者派遣事業・民間の職業紹介事業の適正な運営の確保と指導監督を担当します。

出典: 沖縄労働局「需給調整事業室の業務」/出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」/沖縄労働局「労働者派遣事業・民間職業紹介事業」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
資産要件と責任者を確認する
直近の決算での資産要件を確認し、責任者講習を受講します。事務所の広さなどの要件もあります。
社会保険労務士 派遣・職業紹介の許可申請は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
許可申請書類を作成する
申請書・事業計画書・定款・決算書・責任者の受講証明などを整えます。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。
3
労働局に申請する
審査を経て厚生労働大臣から許可されます。

❓ よくあるご質問

労働者派遣・有料職業紹介の許可は、沖縄県のどこで手続きしますか?

資産要件(基準資産額など)と派遣元責任者・職業紹介責任者の講習受講が必要です。2027年4月1日に始まる育成就労制度では、労働者派遣の形態で育成就労を実施できるのは農業分野と漁業分野に限られ、派遣元と派遣先が共同で育成就労計画を作成して認定を受けます。

労働者派遣・有料職業紹介の許可は、何から始めますか?

資産要件と責任者を確認するから始めます。直近の決算での資産要件を確認し、責任者講習を受講します。事務所の広さなどの要件もあります。

労働者派遣・有料職業紹介の許可は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

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