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🥂 沖縄県のスナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)

お客様の接待をともなうスナック・キャバクラ・ラウンジなどに必要な風俗営業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

かかる日数(標準処理期間)沖縄県公安委員会の審査基準では、風俗営業の許可は「標準処理期間を定めることはできない」とし、目安を55日と定めています(風営法4条3項の規定の適用がある場合は60日)
根拠の法令風営法3条/風営法4条3項
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。沖縄県公安委員会の審査基準では、風俗営業の許可は「標準処理期間を定めることはできない」とし、目安を55日と定めています(風営法4条3項の規定の適用がある場合は60日)。

すべての市区町村を見る(41件)
お住まいの市区町村提出先の警察署
那覇市那覇警察署(〒902-0076 那覇市与儀1-2-9/電話 (098)836-0110)
豊見城警察署(〒901-0233 豊見城市瀬長17-8/電話 (098)850-0110)
名護市名護警察署(〒905-0021 名護市東江5-21-9/電話 (0980)52-0110)
国頭村名護警察署(〒905-0021 名護市東江5-21-9/電話 (0980)52-0110)
大宜味村名護警察署(〒905-0021 名護市東江5-21-9/電話 (0980)52-0110)
東村名護警察署(〒905-0021 名護市東江5-21-9/電話 (0980)52-0110)
今帰仁村本部警察署(〒905-0212 国頭郡本部町大浜850-1/電話 (0980)47-4110)
本部町本部警察署(〒905-0212 国頭郡本部町大浜850-1/電話 (0980)47-4110)
伊江村本部警察署(〒905-0212 国頭郡本部町大浜850-1/電話 (0980)47-4110)
伊平屋村本部警察署(〒905-0212 国頭郡本部町大浜850-1/電話 (0980)47-4110)
伊是名村本部警察署(〒905-0212 国頭郡本部町大浜850-1/電話 (0980)47-4110)
糸満市糸満警察署(〒901-0361 糸満市字糸満1736番6/電話 (098)995-0110)
浦添市浦添警察署(〒901-2103 浦添市仲間2-51-1/電話 (098)875-0110)
豊見城市豊見城警察署(〒901-0233 豊見城市瀬長17-8/電話 (098)850-0110)
南城市与那原警察署(〒901-1303 与那原町与那原3085/電話 (098)945-0110)
西原町浦添警察署(〒901-2103 浦添市仲間2-51-1/電話 (098)875-0110)
与那原町与那原警察署(〒901-1303 与那原町与那原3085/電話 (098)945-0110)
南風原町与那原警察署(〒901-1303 与那原町与那原3085/電話 (098)945-0110)
八重瀬町糸満警察署(〒901-0361 糸満市字糸満1736番6/電話 (098)995-0110)
渡嘉敷村那覇警察署(〒902-0076 那覇市与儀1-2-9/電話 (098)836-0110)
座間味村那覇警察署(〒902-0076 那覇市与儀1-2-9/電話 (098)836-0110)
粟国村那覇警察署(〒902-0076 那覇市与儀1-2-9/電話 (098)836-0110)
渡名喜村那覇警察署(〒902-0076 那覇市与儀1-2-9/電話 (098)836-0110)
南大東村那覇警察署(〒902-0076 那覇市与儀1-2-9/電話 (098)836-0110)
北大東村那覇警察署(〒902-0076 那覇市与儀1-2-9/電話 (098)836-0110)
久米島町那覇警察署(〒902-0076 那覇市与儀1-2-9/電話 (098)836-0110)
宮古島市宮古島警察署(〒906-0012 宮古島市平良西里1092-1/電話 (0980)72-0110)
多良間村宮古島警察署(〒906-0012 宮古島市平良西里1092-1/電話 (0980)72-0110)
石垣市八重山警察署(〒907-0004 石垣市登野城894番地の1/電話 (0980)82-0110)
竹富町八重山警察署(〒907-0004 石垣市登野城894番地の1/電話 (0980)82-0110)
与那国町八重山警察署(〒907-0004 石垣市登野城894番地の1/電話 (0980)82-0110)
宜野湾市宜野湾警察署(〒901-2224 宜野湾市真志喜2丁目1番3号/電話 (098)898-0110)
沖縄市沖縄警察署(〒904-0033 沖縄市山里2-4-20/電話 :098-932-0110)
うるま市うるま警察署(〒904-2224 うるま市大田100/電話 (098)973-0110)
石川警察署(〒904-1101 うるま市石川東山本町1-1-1/電話 (098)964-4110)
恩納村石川警察署(〒904-1101 うるま市石川東山本町1-1-1/電話 (098)964-4110)
宜野座村石川警察署(〒904-1101 うるま市石川東山本町1-1-1/電話 (098)964-4110)
金武町石川警察署(〒904-1101 うるま市石川東山本町1-1-1/電話 (098)964-4110)
読谷村嘉手納警察署(〒904-0203 中頭郡嘉手納町嘉手納560/電話 (098)956-0110)
嘉手納町嘉手納警察署(〒904-0203 中頭郡嘉手納町嘉手納560/電話 (098)956-0110)
北谷町沖縄警察署(〒904-0033 沖縄市山里2-4-20/電話 :098-932-0110)
北中城村沖縄警察署(〒904-0033 沖縄市山里2-4-20/電話 :098-932-0110)
中城村浦添警察署(〒901-2103 浦添市仲間2-51-1/電話 (098)875-0110)
宜野湾警察署(〒901-2224 宜野湾市真志喜2丁目1番3号/電話 (098)898-0110)

出典: 沖縄県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/沖縄県警察「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に係る審査基準」/e-Gov法令検索「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
「接待」に当たるかと、場所の要件を確認する
お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。
接待該当性・場所的要件の調査は、行政書士にご相談できます。
2
図面と申請書類を作成する
営業所の平面図・求積図・照明音響設備図のほか、欠格事由の誓約など多数の書類を整えます。
図面作成・許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
警察署へ申請し、実査を受けて許可
管轄の警察署(下の行政窓口情報へ)に申請し、営業所の検査を経て許可されます。許可までは営業できません。
警察署への申請・実査の立会いは、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、沖縄県のどこで手続きしますか?

許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、何から始めますか?

「接待」に当たるかと、場所の要件を確認するから始めます。お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、どれくらいかかりますか?

沖縄県公安委員会の審査基準では、風俗営業の許可は「標準処理期間を定めることはできない」とし、目安を55日と定めています(風営法4条3項の規定の適用がある場合は60日)。

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