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🥂 山梨県のスナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)

お客様の接待をともなうスナック・キャバクラ・ラウンジなどに必要な風俗営業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。

すべての市区町村を見る(27件)
お住まいの市区町村提出先の警察署
甲府市甲府警察署(〒400-0032 甲府市中央1丁目10番1号/電話 055-232-0110)
南甲府警察署(〒400-0854 甲府市中小河原町404番地1/電話 055-243-0110)
韮崎市甲斐警察署(〒400-0107 甲斐市志田670番地/電話 0551-20-0110)
南アルプス市南アルプス警察署(〒400-0305 南アルプス市十五所759番地2/電話 055-282-0110)
北杜市北杜警察署(〒408-0021 北杜市長坂町長坂上条2575番地79/電話 0551-32-0110)
甲斐市甲斐警察署(〒400-0107 甲斐市志田670番地/電話 0551-20-0110)
中央市南甲府警察署(〒400-0854 甲府市中小河原町404番地1/電話 055-243-0110)
昭和町南甲府警察署(〒400-0854 甲府市中小河原町404番地1/電話 055-243-0110)
山梨市日下部警察署(〒405-0041 山梨市北261番地/電話 0553-22-0110)
笛吹市笛吹警察署(〒406-0031 笛吹市石和町市部555番地/電話 055-262-0110)
甲州市日下部警察署(〒405-0041 山梨市北261番地/電話 0553-22-0110)
市川三郷町鰍沢警察署(〒400-0502 南巨摩郡富士川町最勝寺1306番地/電話 0556-22-0110)
富士川町鰍沢警察署(〒400-0502 南巨摩郡富士川町最勝寺1306番地/電話 0556-22-0110)
早川町南部警察署(〒409-2212 南巨摩郡南部町南部9335番地1/電話 0556-64-0110)
身延町南部警察署(〒409-2212 南巨摩郡南部町南部9335番地1/電話 0556-64-0110)
南部町南部警察署(〒409-2212 南巨摩郡南部町南部9335番地1/電話 0556-64-0110)
富士吉田市富士吉田警察署(〒403-0012 富士吉田市旭1丁目5番1号/電話 0555-22-0110)
都留市大月警察署(〒401-0016 大月市大月町真木197番地3/電話 0554-22-0110)
大月市大月警察署(〒401-0016 大月市大月町真木197番地3/電話 0554-22-0110)
上野原市上野原警察署(〒409-0112 上野原市上野原3819番地/電話 0554-63-0110)
道志村大月警察署(〒401-0016 大月市大月町真木197番地3/電話 0554-22-0110)
西桂町大月警察署(〒401-0016 大月市大月町真木197番地3/電話 0554-22-0110)
忍野村富士吉田警察署(〒403-0012 富士吉田市旭1丁目5番1号/電話 0555-22-0110)
山中湖村富士吉田警察署(〒403-0012 富士吉田市旭1丁目5番1号/電話 0555-22-0110)
鳴沢村富士吉田警察署(〒403-0012 富士吉田市旭1丁目5番1号/電話 0555-22-0110)
富士河口湖町富士吉田警察署(〒403-0012 富士吉田市旭1丁目5番1号/電話 0555-22-0110)
小菅村上野原警察署(〒409-0112 上野原市上野原3819番地/電話 0554-63-0110)
丹波山村上野原警察署(〒409-0112 上野原市上野原3819番地/電話 0554-63-0110)

出典: 山梨県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/e-Gov法令検索「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
「接待」に当たるかと、場所の要件を確認する
お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。
接待該当性・場所的要件の調査は、行政書士にご相談できます。
2
図面と申請書類を作成する
営業所の平面図・求積図・照明音響設備図のほか、欠格事由の誓約など多数の書類を整えます。
図面作成・許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
警察署へ申請し、実査を受けて許可
管轄の警察署(下の行政窓口情報へ)に申請し、営業所の検査を経て許可されます。許可までは営業できません。
警察署への申請・実査の立会いは、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、山梨県のどこで手続きしますか?

許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、何から始めますか?

「接待」に当たるかと、場所の要件を確認するから始めます。お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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