Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店) > 京都府

🥂 京都府のスナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)

お客様の接待をともなうスナック・キャバクラ・ラウンジなどに必要な風俗営業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。京都府公安委員会の審査基準では、風俗営業の許可は「標準処理期間を定めることはできない」とし、目安となる期間を、スナック・バーなどの社交飲食店(パチンコ・ゲームセンター等以外の営業)は45日と定めています(風営法第4条第3項の規定の適用がある場合は50日)。

お住まいの市区町村提出先の警察署
京都市上京警察署(〒602-8386 京都市上京区御前通今小路下る馬喰町692-1/電話 075-465-0110)
東山警察署(〒605-0862 京都市東山区清水4丁目185-6/電話 075-525-0110)
中京警察署(〒604-8804 京都市中京区壬生坊城町48-16/電話 075-823-0110)
下京警察署(〒600-8413 京都市下京区烏丸通高辻上る大政所町682/電話 075-352-0110)
左京警察署(〒606-8206 京都市左京区田中馬場町6/電話 075-703-0110)
伏見警察署(〒612-8384 京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町101/電話 075-602-0110)
山科警察署(〒607-8185 京都市山科区大宅神納町167/電話 075-575-0110)
右京警察署(〒616-8162 京都市右京区太秦蜂岡町31/電話 075-865-0110)
南警察署(〒601-8444 京都市南区西九条森本町39-2/電話 075-682-0110)
北警察署(〒603-8202 京都市北区紫竹東桃ノ本町25/電話 075-493-0110)
西京警察署(〒615-8236 京都市西京区山田大吉見町7・8合地/電話 075-391-0110)
向日町警察署(〒617-0006 向日市上植野町上川原5/電話 075-921-0110)
福知山市福知山警察署(〒620-0882 福知山市字堀小字上高田2108-3/電話 0773-22-0110)
舞鶴市舞鶴警察署(〒624-0853 舞鶴市南田辺9/電話 0773-75-0110)
綾部市綾部警察署(〒623-0053 綾部市宮代町宮ノ下6・7・8合地/電話 0773-43-0110)
宇治市宇治警察署(〒611-0021 宇治市宇治宇文字2-12/電話 0774-21-0110)
宮津市宮津警察署(〒626-0041 宮津市字鶴賀2151/電話 0772-25-0110)
亀岡市亀岡警察署(〒621-0805 亀岡市安町大池8/電話 0771-24-0110)
城陽市城陽警察署(〒610-0121 城陽市寺田庭井25-1/電話 0774-53-0110)
向日市向日町警察署(〒617-0006 向日市上植野町上川原5/電話 075-921-0110)
長岡京市向日町警察署(〒617-0006 向日市上植野町上川原5/電話 075-921-0110)
八幡市八幡警察署(〒614-8071 八幡市八幡五反田37-8/電話 075-981-0110)
伏見警察署(〒612-8384 京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町101/電話 075-602-0110)
田辺警察署(〒610-0332 京田辺市興戸小モ詰1/電話 0774-63-0110)
京田辺市田辺警察署(〒610-0332 京田辺市興戸小モ詰1/電話 0774-63-0110)
京丹後市京丹後警察署(〒627-0042 京丹後市峰山町長岡469-1/電話 0772-62-0110)
南丹市南丹警察署(〒622-0014 南丹市園部町上本町南2-5/電話 0771-62-0110)
木津川市木津警察署(〒619-0214 木津川市木津南垣外15/電話 0774-72-0110)
大山崎町向日町警察署(〒617-0006 向日市上植野町上川原5/電話 075-921-0110)
久御山町宇治警察署(〒611-0021 宇治市宇治宇文字2-12/電話 0774-21-0110)
井手町田辺警察署(〒610-0332 京田辺市興戸小モ詰1/電話 0774-63-0110)
宇治田原町田辺警察署(〒610-0332 京田辺市興戸小モ詰1/電話 0774-63-0110)
笠置町木津警察署(〒619-0214 木津川市木津南垣外15/電話 0774-72-0110)
和束町木津警察署(〒619-0214 木津川市木津南垣外15/電話 0774-72-0110)
精華町木津警察署(〒619-0214 木津川市木津南垣外15/電話 0774-72-0110)
南山城村木津警察署(〒619-0214 木津川市木津南垣外15/電話 0774-72-0110)
京丹波町南丹警察署(〒622-0014 南丹市園部町上本町南2-5/電話 0771-62-0110)
伊根町宮津警察署(〒626-0041 宮津市字鶴賀2151/電話 0772-25-0110)
与謝野町宮津警察署(〒626-0041 宮津市字鶴賀2151/電話 0772-25-0110)

出典: 京都府警察「警察本部・警察署・交番等所在地」「自動車保管場所証明」/京都府警察「審査基準(風俗営業の許可)」/e-Gov法令検索「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
「接待」に当たるかと、場所の要件を確認する
お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。
接待該当性・場所的要件の調査は、行政書士にご相談できます。
2
図面と申請書類を作成する
営業所の平面図・求積図・照明音響設備図のほか、欠格事由の誓約など多数の書類を整えます。
図面作成・許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
警察署へ申請し、実査を受けて許可
管轄の警察署(下の行政窓口情報へ)に申請し、営業所の検査を経て許可されます。許可までは営業できません。
警察署への申請・実査の立会いは、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、京都府のどこで手続きしますか?

許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、何から始めますか?

「接待」に当たるかと、場所の要件を確認するから始めます。お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、どれくらいかかりますか?

京都府公安委員会の審査基準では、風俗営業の許可は「標準処理期間を定めることはできない」とし、目安となる期間を、スナック・バーなどの社交飲食店(パチンコ・ゲームセンター等以外の営業)は45日と定めています(風営法第4条第3項の規定の適用がある場合は50日)。

👉 スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。