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🎰 京都府の風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)

パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店を開くときの風俗営業許可の、京都府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。用途地域の制限と、学校・病院・図書館などからの距離制限があり、場所選びが最大の関門です。構造・設備の基準もあります。京都府公安委員会の審査基準では、風俗営業の許可は「標準処理期間を定めることはできない」とし、目安となる期間を、パチンコ店など(まあじやん屋を除く4号営業)とゲームセンター(5号営業)は55日(うち経由期間35日)、麻雀店は45日と定めています(風営法第4条第3項の規定の適用がある場合は、それぞれ60日(うち経由期間40日)・50日)。

お住まいの市区町村提出先の警察署
京都市上京警察署(〒602-8386 京都市上京区御前通今小路下る馬喰町692-1/電話 075-465-0110)
東山警察署(〒605-0862 京都市東山区清水4丁目185-6/電話 075-525-0110)
中京警察署(〒604-8804 京都市中京区壬生坊城町48-16/電話 075-823-0110)
下京警察署(〒600-8413 京都市下京区烏丸通高辻上る大政所町682/電話 075-352-0110)
左京警察署(〒606-8206 京都市左京区田中馬場町6/電話 075-703-0110)
伏見警察署(〒612-8384 京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町101/電話 075-602-0110)
山科警察署(〒607-8185 京都市山科区大宅神納町167/電話 075-575-0110)
右京警察署(〒616-8162 京都市右京区太秦蜂岡町31/電話 075-865-0110)
南警察署(〒601-8444 京都市南区西九条森本町39-2/電話 075-682-0110)
北警察署(〒603-8202 京都市北区紫竹東桃ノ本町25/電話 075-493-0110)
西京警察署(〒615-8236 京都市西京区山田大吉見町7・8合地/電話 075-391-0110)
向日町警察署(〒617-0006 向日市上植野町上川原5/電話 075-921-0110)
福知山市福知山警察署(〒620-0882 福知山市字堀小字上高田2108-3/電話 0773-22-0110)
舞鶴市舞鶴警察署(〒624-0853 舞鶴市南田辺9/電話 0773-75-0110)
綾部市綾部警察署(〒623-0053 綾部市宮代町宮ノ下6・7・8合地/電話 0773-43-0110)
宇治市宇治警察署(〒611-0021 宇治市宇治宇文字2-12/電話 0774-21-0110)
宮津市宮津警察署(〒626-0041 宮津市字鶴賀2151/電話 0772-25-0110)
亀岡市亀岡警察署(〒621-0805 亀岡市安町大池8/電話 0771-24-0110)
城陽市城陽警察署(〒610-0121 城陽市寺田庭井25-1/電話 0774-53-0110)
向日市向日町警察署(〒617-0006 向日市上植野町上川原5/電話 075-921-0110)
長岡京市向日町警察署(〒617-0006 向日市上植野町上川原5/電話 075-921-0110)
八幡市八幡警察署(〒614-8071 八幡市八幡五反田37-8/電話 075-981-0110)
伏見警察署(〒612-8384 京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町101/電話 075-602-0110)
田辺警察署(〒610-0332 京田辺市興戸小モ詰1/電話 0774-63-0110)
京田辺市田辺警察署(〒610-0332 京田辺市興戸小モ詰1/電話 0774-63-0110)
京丹後市京丹後警察署(〒627-0042 京丹後市峰山町長岡469-1/電話 0772-62-0110)
南丹市南丹警察署(〒622-0014 南丹市園部町上本町南2-5/電話 0771-62-0110)
木津川市木津警察署(〒619-0214 木津川市木津南垣外15/電話 0774-72-0110)
大山崎町向日町警察署(〒617-0006 向日市上植野町上川原5/電話 075-921-0110)
久御山町宇治警察署(〒611-0021 宇治市宇治宇文字2-12/電話 0774-21-0110)
井手町田辺警察署(〒610-0332 京田辺市興戸小モ詰1/電話 0774-63-0110)
宇治田原町田辺警察署(〒610-0332 京田辺市興戸小モ詰1/電話 0774-63-0110)
笠置町木津警察署(〒619-0214 木津川市木津南垣外15/電話 0774-72-0110)
和束町木津警察署(〒619-0214 木津川市木津南垣外15/電話 0774-72-0110)
精華町木津警察署(〒619-0214 木津川市木津南垣外15/電話 0774-72-0110)
南山城村木津警察署(〒619-0214 木津川市木津南垣外15/電話 0774-72-0110)
京丹波町南丹警察署(〒622-0014 南丹市園部町上本町南2-5/電話 0771-62-0110)
伊根町宮津警察署(〒626-0041 宮津市字鶴賀2151/電話 0772-25-0110)
与謝野町宮津警察署(〒626-0041 宮津市字鶴賀2151/電話 0772-25-0110)

出典: 京都府警察「警察本部・警察署・交番等所在地」「自動車保管場所証明」/京都府警察「審査基準(風俗営業の許可)」/e-Gov法令検索「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
場所が使えるかを確かめる
用途地域と、保全対象施設(学校・病院等)からの距離を先に調べます。ここで不可なら物件を変えるしかありません。
立地調査・用途地域と距離制限の確認は、行政書士にご相談できます。
2
構造・設備を基準に合わせる
客室の床面積、見通しを妨げる設備、照度、防音などの基準があります。図面が申請の中心になります。
平面図・求積図・照明配置図などの作成は、行政書士にご相談できます。
3
警察署へ申請する
申請後に立入検査があります。実際にかかる期間は申請先の警察署でご確認ください。
許可申請書類一式の作成・申請・検査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、京都府のどこで手続きしますか?

申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、何から始めますか?

場所が使えるかを確かめるから始めます。用途地域と、保全対象施設(学校・病院等)からの距離を先に調べます。ここで不可なら物件を変えるしかありません。

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、どれくらいかかりますか?

京都府公安委員会の審査基準では、風俗営業の許可は「標準処理期間を定めることはできない」とし、目安となる期間を、パチンコ店など(まあじやん屋を除く4号営業)とゲームセンター(5号営業)は55日(うち経由期間35日)、麻雀店は45日と定めています(風営法第4条第3項の規定の適用がある場合は、それぞれ60日(うち経由期間40日)・50日)。

👉 風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)を、ほかの都道府県と見比べる

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