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パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店を開くときの風俗営業許可の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。用途地域の制限と、学校・病院・図書館などからの距離制限があり、場所選びが最大の関門です。構造・設備の基準もあります。
| お住まいの市区町村 | 提出先の警察署 |
|---|---|
| 宇都宮市 | 宇都宮中央警察署(〒320-0055 栃木県宇都宮市下戸祭1-1-6/電話 028-623-0110) 宇都宮東警察署(〒321-0968 栃木県宇都宮市中今泉3-5-63/電話 028-610-0110) 宇都宮南警察署(〒321-0136 栃木県宇都宮市みどり野町1-8/電話 028-653-0110) |
| 足利市 | 足利警察署(〒326-0045 栃木県足利市千歳町94-7/電話 0284-43-0110) |
| 栃木市 | 栃木警察署(〒328-0075 栃木県栃木市箱森町40-14/電話 0282-25-0110) |
| 佐野市 | 佐野警察署(〒327-0831 栃木県佐野市浅沼町573-6/電話 0283-24-0110) |
| 鹿沼市 | 鹿沼警察署(〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町1000-5/電話 0289-62-0110) |
| 日光市 | 今市警察署(〒321-1261 栃木県日光市今市1378-1/電話 0288-23-0110) 日光警察署(〒321-1411 栃木県日光市稲荷町2-2-2/電話 0288-53-0110) |
| 小山市 | 小山警察署(〒323-0827 栃木県小山市神鳥谷1738-5/電話 0285-31-0110) |
| 真岡市 | 真岡警察署(〒321-4305 栃木県真岡市荒町115/電話 0285-84-0110) |
| 大田原市 | 大田原警察署(〒324-0058 栃木県大田原市紫塚1-1-4/電話 0287-24-0110) |
| 矢板市 | 矢板警察署(〒329-2135 栃木県矢板市中2001-1/電話 0287-43-0110) |
| 那須塩原市 | 那須塩原警察署(〒329-3156 栃木県那須塩原市方京2-15-1/電話 0287-67-0110) |
| さくら市 | さくら警察署(〒329-1321 栃木県さくら市馬場786-1/電話 028-682-0110) |
| 那須烏山市 | 那須烏山警察署(〒321-0626 栃木県那須烏山市初音3-6/電話 0287-82-0110) |
| 下野市 | 下野警察署(〒329-0502 栃木県下野市下古山2451-41/電話 0285-52-0110) |
| 上三川町 | 下野警察署(〒329-0502 栃木県下野市下古山2451-41/電話 0285-52-0110) |
| 益子町 | 真岡警察署(〒321-4305 栃木県真岡市荒町115/電話 0285-84-0110) |
| 茂木町 | 茂木警察署(〒321-3531 栃木県茂木町大字茂木209-2/電話 0285-63-0110) |
| 市貝町 | 茂木警察署(〒321-3531 栃木県茂木町大字茂木209-2/電話 0285-63-0110) |
| 芳賀町 | 真岡警察署(〒321-4305 栃木県真岡市荒町115/電話 0285-84-0110) |
| 壬生町 | 栃木警察署(〒328-0075 栃木県栃木市箱森町40-14/電話 0282-25-0110) |
| 野木町 | 小山警察署(〒323-0827 栃木県小山市神鳥谷1738-5/電話 0285-31-0110) |
| 塩谷町 | 矢板警察署(〒329-2135 栃木県矢板市中2001-1/電話 0287-43-0110) |
| 高根沢町 | さくら警察署(〒329-1321 栃木県さくら市馬場786-1/電話 028-682-0110) |
| 那須町 | 那須塩原警察署(〒329-3156 栃木県那須塩原市方京2-15-1/電話 0287-67-0110) |
| 那珂川町 | 那珂川警察署(〒324-0617 栃木県那須郡那珂川町北向田85/電話 0287-92-0110) |
出典: 栃木県警察「警察署管轄一覧」「警察署連絡先一覧」/最終確認日: 2026年10月21日
風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、栃木県のどこで手続きしますか?
申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。
風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、何から始めますか?
場所が使えるかを確かめるから始めます。用途地域と、保全対象施設(学校・病院等)からの距離を先に調べます。ここで不可なら物件を変えるしかありません。
風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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