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🎰 島根県の風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)

パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店を開くときの風俗営業許可の、島根県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)
かかる日数(標準処理期間)島根県警察の審査基準では、風俗営業の許可の標準処理期間は55日です(風営法4条3項の規定の適用がある場合は60日。申請が到達した時点で営業所が存在し、実地調査が可能な場合に限ります)
根拠の法令風営法4条3項
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。用途地域の制限と、学校・病院・図書館などからの距離制限があり、場所選びが最大の関門です。構造・設備の基準もあります。島根県警察の審査基準では、風俗営業の許可の標準処理期間は55日です(風営法4条3項の規定の適用がある場合は60日。申請が到達した時点で営業所が存在し、実地調査が可能な場合に限ります)。

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お住まいの市区町村提出先の警察署
松江市松江警察署(〒690-8512 松江市袖師町5番10号/電話 0852-28-0110)
安来市安来警察署(〒692-0015 安来市今津町674番地1/電話 0854-22-0110)
雲南市雲南警察署(〒690-2404 雲南市三刀屋町三刀屋124番地2/電話 0854-45-0110)
奥出雲町雲南警察署(〒690-2404 雲南市三刀屋町三刀屋124番地2/電話 0854-45-0110)
飯南町雲南警察署(〒690-2404 雲南市三刀屋町三刀屋124番地2/電話 0854-45-0110)
出雲市出雲警察署(〒693-0023 出雲市塩冶有原町二丁目19番地/電話 0853-24-0110)
浜田市浜田警察署(〒697-0024 浜田市黒川町3748番地10/電話 0855-22-0110)
江津市江津警察署(〒695-0011 江津市江津町1016番地48/電話 0855-52-0110)
益田市益田警察署(〒698-0004 益田市東町7番5号/電話 0856-22-0110)
津和野町津和野警察署(〒699-5604 鹿足郡津和野町森村ロ84番地2/電話 0856-72-0110)
吉賀町津和野警察署(〒699-5604 鹿足郡津和野町森村ロ84番地2/電話 0856-72-0110)
大田市大田警察署(〒694-0041 大田市長久町長久ハ7番地1/電話 0854-82-0110)
川本町川本警察署(〒696-0001 邑智郡川本町大字川本337番地6/電話 0855-72-0110)
美郷町川本警察署(〒696-0001 邑智郡川本町大字川本337番地6/電話 0855-72-0110)
邑南町川本警察署(〒696-0001 邑智郡川本町大字川本337番地6/電話 0855-72-0110)
海士町浦郷警察署(〒684-0211 隠岐郡西ノ島町大字浦郷218番地4/電話 08514-6-0121)
西ノ島町浦郷警察署(〒684-0211 隠岐郡西ノ島町大字浦郷218番地4/電話 08514-6-0121)
知夫村浦郷警察署(〒684-0211 隠岐郡西ノ島町大字浦郷218番地4/電話 08514-6-0121)
隠岐の島町隠岐の島警察署(〒685-0014 隠岐郡隠岐の島町西町吉田の二20番地15/電話 08512-2-0110)

出典: 島根県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/島根県警察「審査基準(風俗営業の許可・法第4条第3項の適用がない場合)」/e-Gov法令検索「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
場所が使えるかを確かめる
用途地域と、保全対象施設(学校・病院等)からの距離を先に調べます。ここで不可なら物件を変えるしかありません。
立地調査・用途地域と距離制限の確認は、行政書士にご相談できます。
2
構造・設備を基準に合わせる
客室の床面積、見通しを妨げる設備、照度、防音などの基準があります。図面が申請の中心になります。
平面図・求積図・照明配置図などの作成は、行政書士にご相談できます。
3
警察署へ申請する
申請後に立入検査があります。実際にかかる期間は申請先の警察署でご確認ください。
許可申請書類一式の作成・申請・検査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、島根県のどこで手続きしますか?

申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、何から始めますか?

場所が使えるかを確かめるから始めます。用途地域と、保全対象施設(学校・病院等)からの距離を先に調べます。ここで不可なら物件を変えるしかありません。

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、どれくらいかかりますか?

島根県警察の審査基準では、風俗営業の許可の標準処理期間は55日です(風営法4条3項の規定の適用がある場合は60日。申請が到達した時点で営業所が存在し、実地調査が可能な場合に限ります)。

🏢 相談できる窓口

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