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パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店を開くときの風俗営業許可の、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 申請先(窓口) | 営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当) |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。用途地域の制限と、学校・病院・図書館などからの距離制限があり、場所選びが最大の関門です。構造・設備の基準もあります。滋賀県警察の審査基準では、風俗営業の許可は55日(うち経由機関40日)以内(行政庁の休日を含まない)を目安としています(申請時期等により処理に要する期間が変動します)。
| お住まいの市区町村 | 提出先の警察署 |
|---|---|
| 大津市 | 大津警察署(〒520-0806 大津市打出浜12-7/電話 077-522-1234) 大津北警察署(〒520-0232 大津市真野二丁目20-23/電話 077-573-1234) |
| 草津市 | 草津警察署(〒525-0027 草津市野村三丁目1番11号/電話 077-563-0110) |
| 守山市 | 守山警察署(〒524-0045 守山市金森町494/電話 077-583-0110) |
| 栗東市 | 草津警察署(〒525-0027 草津市野村三丁目1番11号/電話 077-563-0110) |
| 野洲市 | 守山警察署(〒524-0045 守山市金森町494/電話 077-583-0110) |
| 甲賀市 | 甲賀警察署(〒528-0005 甲賀市水口町水口6026番地/電話 0748-62-4155) |
| 湖南市 | 甲賀警察署(〒528-0005 甲賀市水口町水口6026番地/電話 0748-62-4155) |
| 近江八幡市 | 近江八幡警察署(〒523-0082 近江八幡市土田町1322番地1/電話 0748-32-0110) |
| 東近江市 | 東近江警察署(〒527-0023 東近江市八日市緑町26-18/電話 0748-24-0110) |
| 日野町 | 東近江警察署(〒527-0023 東近江市八日市緑町26-18/電話 0748-24-0110) |
| 竜王町 | 近江八幡警察署(〒523-0082 近江八幡市土田町1322番地1/電話 0748-32-0110) |
| 彦根市 | 彦根警察署(〒522-0007 彦根市古沢町660-3/電話 0749-27-0110) |
| 愛荘町 | 東近江警察署(〒527-0023 東近江市八日市緑町26-18/電話 0748-24-0110) |
| 豊郷町 | 彦根警察署(〒522-0007 彦根市古沢町660-3/電話 0749-27-0110) |
| 甲良町 | 彦根警察署(〒522-0007 彦根市古沢町660-3/電話 0749-27-0110) |
| 多賀町 | 彦根警察署(〒522-0007 彦根市古沢町660-3/電話 0749-27-0110) |
| 長浜市 | 長浜警察署(〒526-0021 長浜市八幡中山町300/電話 0749-62-0110) 木之本警察署(〒529-0425 長浜市木之本町木之本1536/電話 0749-82-3021) |
| 米原市 | 米原警察署(〒521-0012 米原市米原1092番地/電話 0749-52-0110) |
| 高島市 | 高島警察署(〒520-1622 高島市今津町中沼二丁目4/電話 0740-22-0110) |
出典: 滋賀県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/滋賀県警察「審査基準(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月22日
風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、滋賀県のどこで手続きしますか?
申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。
風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、何から始めますか?
場所が使えるかを確かめるから始めます。用途地域と、保全対象施設(学校・病院等)からの距離を先に調べます。ここで不可なら物件を変えるしかありません。
風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、いつまでに手続きしますか?
滋賀県警察の審査基準では、風俗営業の許可は55日(うち経由機関40日)以内(行政庁の休日を含まない)を目安としています(申請時期等により処理に要する期間が変動します)。
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