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🎰 滋賀県の風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)

パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店を開くときの風俗営業許可の、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。用途地域の制限と、学校・病院・図書館などからの距離制限があり、場所選びが最大の関門です。構造・設備の基準もあります。滋賀県警察の審査基準では、風俗営業の許可は55日(うち経由機関40日)以内(行政庁の休日を含まない)を目安としています(申請時期等により処理に要する期間が変動します)。

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お住まいの市区町村提出先の警察署
大津市大津警察署(〒520-0806 大津市打出浜12-7/電話 077-522-1234)
大津北警察署(〒520-0232 大津市真野二丁目20-23/電話 077-573-1234)
草津市草津警察署(〒525-0027 草津市野村三丁目1番11号/電話 077-563-0110)
守山市守山警察署(〒524-0045 守山市金森町494/電話 077-583-0110)
栗東市草津警察署(〒525-0027 草津市野村三丁目1番11号/電話 077-563-0110)
野洲市守山警察署(〒524-0045 守山市金森町494/電話 077-583-0110)
甲賀市甲賀警察署(〒528-0005 甲賀市水口町水口6026番地/電話 0748-62-4155)
湖南市甲賀警察署(〒528-0005 甲賀市水口町水口6026番地/電話 0748-62-4155)
近江八幡市近江八幡警察署(〒523-0082 近江八幡市土田町1322番地1/電話 0748-32-0110)
東近江市東近江警察署(〒527-0023 東近江市八日市緑町26-18/電話 0748-24-0110)
日野町東近江警察署(〒527-0023 東近江市八日市緑町26-18/電話 0748-24-0110)
竜王町近江八幡警察署(〒523-0082 近江八幡市土田町1322番地1/電話 0748-32-0110)
彦根市彦根警察署(〒522-0007 彦根市古沢町660-3/電話 0749-27-0110)
愛荘町東近江警察署(〒527-0023 東近江市八日市緑町26-18/電話 0748-24-0110)
豊郷町彦根警察署(〒522-0007 彦根市古沢町660-3/電話 0749-27-0110)
甲良町彦根警察署(〒522-0007 彦根市古沢町660-3/電話 0749-27-0110)
多賀町彦根警察署(〒522-0007 彦根市古沢町660-3/電話 0749-27-0110)
長浜市長浜警察署(〒526-0021 長浜市八幡中山町300/電話 0749-62-0110)
木之本警察署(〒529-0425 長浜市木之本町木之本1536/電話 0749-82-3021)
米原市米原警察署(〒521-0012 米原市米原1092番地/電話 0749-52-0110)
高島市高島警察署(〒520-1622 高島市今津町中沼二丁目4/電話 0740-22-0110)

出典: 滋賀県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/滋賀県警察「審査基準(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
場所が使えるかを確かめる
用途地域と、保全対象施設(学校・病院等)からの距離を先に調べます。ここで不可なら物件を変えるしかありません。
立地調査・用途地域と距離制限の確認は、行政書士にご相談できます。
2
構造・設備を基準に合わせる
客室の床面積、見通しを妨げる設備、照度、防音などの基準があります。図面が申請の中心になります。
平面図・求積図・照明配置図などの作成は、行政書士にご相談できます。
3
警察署へ申請する
申請後に立入検査があります。実際にかかる期間は申請先の警察署でご確認ください。
許可申請書類一式の作成・申請・検査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、滋賀県のどこで手続きしますか?

申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、何から始めますか?

場所が使えるかを確かめるから始めます。用途地域と、保全対象施設(学校・病院等)からの距離を先に調べます。ここで不可なら物件を変えるしかありません。

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、いつまでに手続きしますか?

滋賀県警察の審査基準では、風俗営業の許可は55日(うち経由機関40日)以内(行政庁の休日を含まない)を目安としています(申請時期等により処理に要する期間が変動します)。

👉 風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)を、ほかの都道府県と見比べる

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