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パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店を開くときの風俗営業許可の、石川県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 申請先(窓口) | 営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当) |
|---|---|
| かかる日数(標準処理期間) | 石川県公安委員会の審査基準では、風俗営業の許可は「標準処理期間を定めることはできない」とし、目安を55日と定めています(風営法4条3項の適用がある場合は60日) |
| 根拠の法令 | 風営法4条3項 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。用途地域の制限と、学校・病院・図書館などからの距離制限があり、場所選びが最大の関門です。構造・設備の基準もあります。石川県公安委員会の審査基準では、風俗営業の許可は「標準処理期間を定めることはできない」とし、目安を55日と定めています(風営法4条3項の適用がある場合は60日)。
| お住まいの市区町村 | 提出先の警察署 |
|---|---|
| 金沢市 | 金沢中警察署(〒920-0993 金沢市下本多町六番丁15番地1/電話 076-222-0110) 金沢東警察署(〒920-0842 金沢市元町2丁目15番1号/電話 076-253-0110) 金沢西警察署(〒920-0336 金沢市金石本町イ1番地1/電話 076-266-0110) |
| 小松市 | 小松警察署(〒923-0802 小松市上小松町乙163番地1/電話 0761-22-0110) |
| 能美市 | 能美警察署(〒923-1124 能美市三道山町チ28番地/電話 0761-57-0110) |
| 川北町 | 能美警察署(〒923-1124 能美市三道山町チ28番地/電話 0761-57-0110) |
| 加賀市 | 大聖寺警察署(〒922-0816 加賀市大聖寺東町1丁目1番地/電話 0761-72-0110) |
| 白山市 | 白山警察署(〒924-0865 白山市倉光九丁目11番地1/電話 076-216-0110) |
| 野々市市 | 白山警察署(〒924-0865 白山市倉光九丁目11番地1/電話 076-216-0110) |
| かほく市 | 津幡警察署(〒929-0325 河北郡津幡町字加賀爪ヌ40番地3/電話 076-289-0110) |
| 津幡町 | 津幡警察署(〒929-0325 河北郡津幡町字加賀爪ヌ40番地3/電話 076-289-0110) |
| 内灘町 | 津幡警察署(〒929-0325 河北郡津幡町字加賀爪ヌ40番地3/電話 076-289-0110) |
| 七尾市 | 七尾警察署(〒926-0816 七尾市小島町九部4番地5/電話 0767-53-0110) |
| 中能登町 | 七尾警察署(〒926-0816 七尾市小島町九部4番地5/電話 0767-53-0110) |
| 羽咋市 | 羽咋警察署(〒925-8567 羽咋市旭町ユ20番地4/電話 0767-22-0110) |
| 志賀町 | 羽咋警察署(〒925-8567 羽咋市旭町ユ20番地4/電話 0767-22-0110) |
| 宝達志水町 | 羽咋警察署(〒925-8567 羽咋市旭町ユ20番地4/電話 0767-22-0110) |
| 輪島市 | 輪島警察署(〒928-0011 輪島市杉平町鬼田1番地の4/電話 0768-22-0110) |
| 穴水町 | 輪島警察署(〒928-0011 輪島市杉平町鬼田1番地の4/電話 0768-22-0110) |
| 能登町 | 珠洲警察署(〒927-1215 珠洲市上戸町北方ろ字15番地1/電話 0768-82-0110) |
| 珠洲市 | 珠洲警察署(〒927-1215 珠洲市上戸町北方ろ字15番地1/電話 0768-82-0110) |
出典: 石川県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/石川県警察「審査基準等」(風俗営業の許可)/e-Gov法令検索「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月23日
風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、石川県のどこで手続きしますか?
申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。
風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、何から始めますか?
場所が使えるかを確かめるから始めます。用途地域と、保全対象施設(学校・病院等)からの距離を先に調べます。ここで不可なら物件を変えるしかありません。
風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、どれくらいかかりますか?
石川県公安委員会の審査基準では、風俗営業の許可は「標準処理期間を定めることはできない」とし、目安を55日と定めています(風営法4条3項の適用がある場合は60日)。
👉 風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)を、ほかの都道府県と見比べる
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