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🎰 秋田県の風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)

パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店を開くときの風俗営業許可の、秋田県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。用途地域の制限と、学校・病院・図書館などからの距離制限があり、場所選びが最大の関門です。構造・設備の基準もあります。

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お住まいの市区町村提出先の警察署
秋田市秋田臨港警察署(〒011-0945 秋田市土崎港西三丁目1番8号/電話 018-845-0141)
秋田中央警察署(〒010-0875 秋田市千秋明徳町1番9号/電話 018-835-1111)
秋田東警察署(〒010-1407 秋田市上北手百崎字内山60番地の2/電話 018-825-5110)
大館市大館警察署(〒017-0864 大館市根下戸新町1番70号/電話 0186-42-4111)
鹿角市鹿角警察署(〒018-5201 鹿角市花輪字向畑100番地/電話 0186-23-3321)
小坂町鹿角警察署(〒018-5201 鹿角市花輪字向畑100番地/電話 0186-23-3321)
北秋田市北秋田警察署(〒018-3331 北秋田市鷹巣字下家下1番地/電話 0186-62-1245)
上小阿仁村北秋田警察署(〒018-3331 北秋田市鷹巣字下家下1番地/電話 0186-62-1245)
能代市能代警察署(〒016-0811 能代市日吉町1番24号/電話 0185-52-4311)
藤里町能代警察署(〒016-0811 能代市日吉町1番24号/電話 0185-52-4311)
三種町能代警察署(〒016-0811 能代市日吉町1番24号/電話 0185-52-4311)
八峰町能代警察署(〒016-0811 能代市日吉町1番24号/電話 0185-52-4311)
男鹿市男鹿警察署(〒010-0511 男鹿市船川港船川字新浜町1番地の4/電話 0185-23-2233)
潟上市五城目警察署(〒018-1721 南秋田郡五城目町字七倉178番地の4/電話 018-852-4100)
五城目町五城目警察署(〒018-1721 南秋田郡五城目町字七倉178番地の4/電話 018-852-4100)
八郎潟町五城目警察署(〒018-1721 南秋田郡五城目町字七倉178番地の4/電話 018-852-4100)
井川町五城目警察署(〒018-1721 南秋田郡五城目町字七倉178番地の4/電話 018-852-4100)
大潟村五城目警察署(〒018-1721 南秋田郡五城目町字七倉178番地の4/電話 018-852-4100)
由利本荘市由利本荘警察署(〒015-0817 由利本荘市中町27番地/電話 0184-23-4111)
にかほ市由利本荘警察署(〒015-0817 由利本荘市中町27番地/電話 0184-23-4111)
大仙市大仙警察署(〒014-0063 大仙市大曲日の出町一丁目1番30号/電話 0187-63-3355)
仙北市仙北警察署(〒014-0378 仙北市角館町西野川原34番地の6/電話 0187-53-2111)
美郷町大仙警察署(〒014-0063 大仙市大曲日の出町一丁目1番30号/電話 0187-63-3355)
横手市横手警察署(〒013-0043 横手市安田字越廻71番地/電話 0182-32-2250)
湯沢市湯沢警察署(〒012-0857 湯沢市千石町一丁目3番5号/電話 0183-73-2127)
羽後町湯沢警察署(〒012-0857 湯沢市千石町一丁目3番5号/電話 0183-73-2127)
東成瀬村横手警察署(〒013-0043 横手市安田字越廻71番地/電話 0182-32-2250)

出典: 秋田県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
場所が使えるかを確かめる
用途地域と、保全対象施設(学校・病院等)からの距離を先に調べます。ここで不可なら物件を変えるしかありません。
立地調査・用途地域と距離制限の確認は、行政書士にご相談できます。
2
構造・設備を基準に合わせる
客室の床面積、見通しを妨げる設備、照度、防音などの基準があります。図面が申請の中心になります。
平面図・求積図・照明配置図などの作成は、行政書士にご相談できます。
3
警察署へ申請する
申請後に立入検査があります。実際にかかる期間は申請先の警察署でご確認ください。
許可申請書類一式の作成・申請・検査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、秋田県のどこで手続きしますか?

申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、何から始めますか?

場所が使えるかを確かめるから始めます。用途地域と、保全対象施設(学校・病院等)からの距離を先に調べます。ここで不可なら物件を変えるしかありません。

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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