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🏠 高知県の不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)

土地や家を売買・贈与で譲り渡したときの名義変更(所有権移転登記)です。譲る人と譲り受ける人が、共同で申請します。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)不動産の所在地を管轄する法務局
根拠の法令不動産登記法6条1項
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。

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不動産の所在地提出先の法務局
高知市高知地方法務局
〒780-8509 高知市栄田町2丁目2番10号高知よさこい咲都合同庁舎/電話 088-822-3331
宿毛市高知地方法務局四万十支局
〒787-0012 四万十市右山五月町3番12号/電話 0880-34-1600
土佐清水市高知地方法務局四万十支局
〒787-0012 四万十市右山五月町3番12号/電話 0880-34-1600
四万十市高知地方法務局四万十支局
〒787-0012 四万十市右山五月町3番12号/電話 0880-34-1600
黒潮町高知地方法務局四万十支局
〒787-0012 四万十市右山五月町3番12号/電話 0880-34-1600
大月町高知地方法務局四万十支局
〒787-0012 四万十市右山五月町3番12号/電話 0880-34-1600
三原村高知地方法務局四万十支局
〒787-0012 四万十市右山五月町3番12号/電話 0880-34-1600
須崎市高知地方法務局須崎支局
〒785-0004 須崎市青木町1番4号/電話 0889-42-0374
中土佐町高知地方法務局須崎支局
〒785-0004 須崎市青木町1番4号/電話 0889-42-0374
津野町高知地方法務局須崎支局
〒785-0004 須崎市青木町1番4号/電話 0889-42-0374
四万十町高知地方法務局須崎支局
〒785-0004 須崎市青木町1番4号/電話 0889-42-0374
南国市高知地方法務局香美支局
〒782-0033 香美市土佐山田町旭町1丁目4番10号/電話 0887-52-3049
香南市高知地方法務局香美支局
〒782-0033 香美市土佐山田町旭町1丁目4番10号/電話 0887-52-3049
香美市高知地方法務局香美支局
〒782-0033 香美市土佐山田町旭町1丁目4番10号/電話 0887-52-3049
土佐市高知地方法務局
〒780-8509 高知市栄田町2丁目2番10号高知よさこい咲都合同庁舎/電話 088-822-3331
いの町高知地方法務局
〒780-8509 高知市栄田町2丁目2番10号高知よさこい咲都合同庁舎/電話 088-822-3331
仁淀川町高知地方法務局
〒780-8509 高知市栄田町2丁目2番10号高知よさこい咲都合同庁舎/電話 088-822-3331
佐川町高知地方法務局
〒780-8509 高知市栄田町2丁目2番10号高知よさこい咲都合同庁舎/電話 088-822-3331
越知町高知地方法務局
〒780-8509 高知市栄田町2丁目2番10号高知よさこい咲都合同庁舎/電話 088-822-3331
日高村高知地方法務局
〒780-8509 高知市栄田町2丁目2番10号高知よさこい咲都合同庁舎/電話 088-822-3331
室戸市高知地方法務局安芸支局
〒784-0001 安芸市矢ノ丸2丁目1番6号/電話 0887-35-2272
安芸市高知地方法務局安芸支局
〒784-0001 安芸市矢ノ丸2丁目1番6号/電話 0887-35-2272
東洋町高知地方法務局安芸支局
〒784-0001 安芸市矢ノ丸2丁目1番6号/電話 0887-35-2272
奈半利町高知地方法務局安芸支局
〒784-0001 安芸市矢ノ丸2丁目1番6号/電話 0887-35-2272
田野町高知地方法務局安芸支局
〒784-0001 安芸市矢ノ丸2丁目1番6号/電話 0887-35-2272
安田町高知地方法務局安芸支局
〒784-0001 安芸市矢ノ丸2丁目1番6号/電話 0887-35-2272
北川村高知地方法務局安芸支局
〒784-0001 安芸市矢ノ丸2丁目1番6号/電話 0887-35-2272
馬路村高知地方法務局安芸支局
〒784-0001 安芸市矢ノ丸2丁目1番6号/電話 0887-35-2272
芸西村高知地方法務局安芸支局
〒784-0001 安芸市矢ノ丸2丁目1番6号/電話 0887-35-2272
梼原町高知地方法務局須崎支局
〒785-0004 須崎市青木町1番4号/電話 0889-42-0374
本山町高知地方法務局香美支局
〒782-0033 香美市土佐山田町旭町1丁目4番10号/電話 0887-52-3049
土佐町高知地方法務局香美支局
〒782-0033 香美市土佐山田町旭町1丁目4番10号/電話 0887-52-3049
大川村高知地方法務局香美支局
〒782-0033 香美市土佐山田町旭町1丁目4番10号/電話 0887-52-3049
大豊町高知地方法務局香美支局
〒782-0033 香美市土佐山田町旭町1丁目4番10号/電話 0887-52-3049

🔴 2026年10月5日以降の申請では、登記名義人となる方の国籍等を申し出ることになります(法務局)。
登録免許税は不動産の価額の1000分の20です(登録免許税法 別表第一 一(二)ハ)。ただし土地の売買による移転登記は、令和11年3月31日まで1000分の15に軽減されます(国税庁 No.7191・令和8年4月1日現在法令等)。相続による移転登記は1000分の4で(同表 一(二)イ)、こちらは相続登記のページに分けてあります。
添付する書面は原本の添付が原則です。原本を返してほしいときは、「原本に相違ありません。」と記載したコピーを添えて原本還付を請求します(法務局)。

出典: 高知地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典:不動産登記法(e-Gov 法令検索)/登録免許税法 別表第一(e-Gov 法令検索)/司法書士法(e-Gov 法令検索)/相続税法(e-Gov 法令検索)/国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等)/法務局「不動産登記の申請書様式について」

📋 手続きの流れ

1
売買・贈与の契約をして、登記の原因を書面にする
登記を申請するときは、申請情報と併せて登記原因証明情報(なぜ名義が移るのかを示す書面)を提供します(不動産登記法61条)。
司法書士 法務局に提出する書類の作成は司法書士の業務です(司法書士法3条1項2号)。司法書士にご相談いただけます。
2
必要な書類をそろえる
登記識別情報(いわゆる権利証)、譲る人の印鑑証明書、譲り受ける人の住民票、固定資産評価証明書などを用意します。原本の添付が原則です。
必要書類の確認と取得は、司法書士にご相談できます。
3
登録免許税を計算する
不動産の価額に税率をかけて計算します。税率は上の行政窓口情報のとおりです。
登録免許税の計算は、司法書士にご相談できます。
4
法務局へ共同で申請する
権利に関する登記の申請は、登記権利者と登記義務者が共同でしなければなりません(不動産登記法60条)。売買なら買う人と売る人、贈与なら受け取る人と渡す人の双方です。
司法書士 登記申請の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。
5
税の手続きをする
贈与で受け取ったときは、贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出します(相続税法28条1項)。売ったときは、譲渡所得の確定申告が必要になる場合があります。
税理士 税務書類の作成と税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、高知県のどこで手続きしますか?

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。

不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、何から始めますか?

売買・贈与の契約をして、登記の原因を書面にするから始めます。登記を申請するときは、申請情報と併せて登記原因証明情報(なぜ名義が移るのかを示す書面)を提供します(不動産登記法61条)。

不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、誰に相談できますか?

司法書士、税理士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、いつまでに手続きしますか?

贈与で受け取ったときは、贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出します(相続税法28条1項)。

🏢 相談できる窓口

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