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土地や家を売買・贈与で譲り渡したときの名義変更(所有権移転登記)です。譲る人と譲り受ける人が、共同で申請します。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 提出先(窓口) | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 不動産登記法6条1項 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 金沢市 | 金沢地方法務局 〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎)/電話 (076)292-7810 |
| 小松市 | 金沢地方法務局小松支局 〒923-0868 石川県小松市日の出町1丁目120番地(小松日の出合同庁舎5階)/電話 (0761)22-6300 |
| 能美市 | 金沢地方法務局小松支局 〒923-0868 石川県小松市日の出町1丁目120番地(小松日の出合同庁舎5階)/電話 (0761)22-6300 |
| 川北町 | 金沢地方法務局 〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎)/電話 (076)292-7810 |
| 加賀市 | 金沢地方法務局小松支局 〒923-0868 石川県小松市日の出町1丁目120番地(小松日の出合同庁舎5階)/電話 (0761)22-6300 |
| 白山市 | 金沢地方法務局 〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎)/電話 (076)292-7810 |
| 野々市市 | 金沢地方法務局 〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎)/電話 (076)292-7810 |
| かほく市 | 金沢地方法務局 〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎)/電話 (076)292-7810 |
| 津幡町 | 金沢地方法務局 〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎)/電話 (076)292-7810 |
| 内灘町 | 金沢地方法務局 〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎)/電話 (076)292-7810 |
| 七尾市 | 金沢地方法務局七尾支局 〒926-8520 石川県七尾市小島町大開地3番地7(七尾西湊合同庁舎)/電話 (0767)53-1720 |
| 中能登町 | 金沢地方法務局七尾支局 〒926-8520 石川県七尾市小島町大開地3番地7(七尾西湊合同庁舎)/電話 (0767)53-1720 |
| 羽咋市 | 金沢地方法務局七尾支局 〒926-8520 石川県七尾市小島町大開地3番地7(七尾西湊合同庁舎)/電話 (0767)53-1720 |
| 志賀町 | 金沢地方法務局七尾支局 〒926-8520 石川県七尾市小島町大開地3番地7(七尾西湊合同庁舎)/電話 (0767)53-1720 |
| 宝達志水町 | 金沢地方法務局七尾支局 〒926-8520 石川県七尾市小島町大開地3番地7(七尾西湊合同庁舎)/電話 (0767)53-1720 |
| 輪島市 | 金沢地方法務局輪島支局 〒928-0079 石川県輪島市鳳至町畠田99番地3(輪島地方合同庁舎)/電話 (0768)22-0426 |
| 穴水町 | 金沢地方法務局輪島支局 〒928-0079 石川県輪島市鳳至町畠田99番地3(輪島地方合同庁舎)/電話 (0768)22-0426 |
| 能登町 | 金沢地方法務局輪島支局 〒928-0079 石川県輪島市鳳至町畠田99番地3(輪島地方合同庁舎)/電話 (0768)22-0426 |
| 珠洲市 | 金沢地方法務局輪島支局 〒928-0079 石川県輪島市鳳至町畠田99番地3(輪島地方合同庁舎)/電話 (0768)22-0426 |
🔴 2026年10月5日以降の申請では、登記名義人となる方の国籍等を申し出ることになります(法務局)。
登録免許税は不動産の価額の1000分の20です(登録免許税法 別表第一 一(二)ハ)。ただし土地の売買による移転登記は、令和11年3月31日まで1000分の15に軽減されます(国税庁 No.7191・令和8年4月1日現在法令等)。相続による移転登記は1000分の4で(同表 一(二)イ)、こちらは相続登記のページに分けてあります。
添付する書面は原本の添付が原則です。原本を返してほしいときは、「原本に相違ありません。」と記載したコピーを添えて原本還付を請求します(法務局)。
出典: 金沢地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典:不動産登記法(e-Gov 法令検索)/登録免許税法 別表第一(e-Gov 法令検索)/司法書士法(e-Gov 法令検索)/相続税法(e-Gov 法令検索)/国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等)/法務局「不動産登記の申請書様式について」
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、石川県のどこで手続きしますか?
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条1項)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、何から始めますか?
売買・贈与の契約をして、登記の原因を書面にするから始めます。登記を申請するときは、申請情報と併せて登記原因証明情報(なぜ名義が移るのかを示す書面)を提供します(不動産登記法61条)。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、誰に相談できますか?
司法書士、税理士にご相談いただけます。
不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)は、いつまでに手続きしますか?
贈与で受け取ったときは、贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出します(相続税法28条1項)。
👉 不動産の名義変更(売買・贈与による所有権移転登記)を、ほかの都道府県と見比べる
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