こまったら、地域の専門家へ。
相続や離婚で不動産を分けるときの、価格の根拠となる鑑定評価の流れと相談先です。
鑑定評価そのものを官公署へ申請する手続きはありません。依頼先は不動産鑑定士です。鑑定評価書は、遺産分割協議(相続人間の話し合い)・家庭裁判所の調停・財産分与の協議で価格の根拠として使われます。
出典: 最終確認日: 2026年8月21日/出典: 国土交通省「不動産鑑定評価ポータルサイト」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk4_000023.html)/不動産の鑑定評価に関する法律(e-Gov)