こまったら、地域の専門家へ。
元従業員に顧客名簿や技術情報を持ち出された・競合に移られたときの対応の流れです。
対応に、官公署へ申請する手続きはありません。持ち出された情報が不正競争防止法の「営業秘密」(①秘密管理性②有用性③非公知性)にあたれば、差止め・損害賠償を請求でき、悪質な場合は刑事罰の対象にもなります。🔴社内で秘密として管理していた実態(アクセス制限・秘密保持契約)が主張の土台になります。
出典: 最終確認日: 2026年8月26日/出典: 不正競争防止法(e-Gov法令検索)