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Komattara営業秘密の持ち出し・競業への対応東京都

🔒 東京都の営業秘密の持ち出し・競業への対応

元従業員に顧客名簿や技術情報を持ち出された・競合に移られたときの対応の流れです。

📋 手続きの流れ

1
持ち出しの証拠を保全する
アクセスログ・メール送信記録・退職時の誓約書など、証拠を消える前に保全します。
2
警告と差止め・賠償の請求
内容証明で使用停止を警告し、応じなければ差止め仮処分・損害賠償請求へ。
弁護士 営業秘密侵害の差止め・賠償請求・刑事告訴は弁護士の分野です。
3
管理体制を立て直す
秘密保持契約・アクセス権限・退職時手続きを整備し、営業秘密の管理実態を作ります。

🏢 無料相談できる事務所

東京都で担当していただける弁護士募集しています。地域の先生が加わりしだい、おつなぎします。
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

🔗 関連する手続き

🏛️ 行政窓口情報

対応に、官公署へ申請する手続きはありません。持ち出された情報が不正競争防止法の「営業秘密」(①秘密管理性②有用性③非公知性)にあたれば、差止め・損害賠償を請求でき、悪質な場合は刑事罰の対象にもなります。🔴社内で秘密として管理していた実態(アクセス制限・秘密保持契約)が主張の土台になります。

出典: 最終確認日: 2026年8月26日/出典: 不正競争防止法(e-Gov法令検索)