こまったら、地域の専門家へ。
元従業員に顧客名簿や技術情報を持ち出された・競合に移られたときの対応の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15
対応に、官公署へ申請する手続きはありません。持ち出された情報が不正競争防止法の「営業秘密」(①秘密管理性②有用性③非公知性)にあたれば、差止め・損害賠償を請求でき、悪質な場合は刑事罰の対象にもなります。🔴社内で秘密として管理していた実態(アクセス制限・秘密保持契約)が主張の土台になります。
出典: e-Gov法令検索「不正競争防止法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026-09-15/出典: 不正競争防止法(e-Gov法令検索)
営業秘密の持ち出し・競業への対応は、広島県のどこで手続きしますか?
対応に、官公署へ申請する手続きはありません。持ち出された情報が不正競争防止法の「営業秘密」(①秘密管理性②有用性③非公知性)にあたれば、差止め・損害賠償を請求でき、悪質な場合は刑事罰の対象にもなります。
営業秘密の持ち出し・競業への対応は、何から始めますか?
持ち出しの証拠を保全するから始めます。アクセスログ・メール送信記録・退職時の誓約書など、証拠を消える前に保全します。
営業秘密の持ち出し・競業への対応は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。