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非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、北海道での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
飼養施設を設けて動物の譲渡しなどを行う場合は、扱う頭数などにより第二種動物取扱業の届出が必要です。窓口は事業所の所在地を管轄する(総合)振興局の環境生活課です。届出が必要かどうかを含めて、管轄の振興局環境生活課にお問い合わせください。営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| お住まいの地域を管轄する(総合)振興局 保健環境部 環境生活課 | ※ 第一種動物取扱業の登録・第二種動物取扱業の届出・特定動物の飼養許可は、施設の所在地を管轄する(総合)振興局の環境生活課が窓口です。札幌市内は札幌市が所管します。 |
出典: 北海道「動物取扱業の登録・届出」/最終確認日: 2026年9月20日
第二種動物取扱業の届出は、北海道のどこで手続きしますか?
飼養施設を設けて動物の譲渡しなどを行う場合は、扱う頭数などにより第二種動物取扱業の届出が必要です。窓口は事業所の所在地を管轄する(総合)振興局の環境生活課です。
第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?
届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。