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Komattara第二種動物取扱業の届出北海道

🐕 北海道の第二種動物取扱業の届出

非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、北海道での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

飼養施設を設けて動物の譲渡しなどを行う場合は、扱う頭数などにより第二種動物取扱業の届出が必要です。窓口は事業所の所在地を管轄する(総合)振興局の環境生活課です。届出が必要かどうかを含めて、管轄の振興局環境生活課にお問い合わせください。営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。

窓口所在地・電話
お住まいの地域を管轄する(総合)振興局 保健環境部 環境生活課
※ 第一種動物取扱業の登録・第二種動物取扱業の届出・特定動物の飼養許可は、施設の所在地を管轄する(総合)振興局の環境生活課が窓口です。札幌市内は札幌市が所管します。

出典: 北海道「動物取扱業の登録・届出」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
届出が必要かを確認する
飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
届出の要否の確認は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類をそろえる
第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)、実施の方法(犬猫の譲渡・貸出等の場合)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、事業の実施に必要な権原を証する書類などを用意します。法人は登記事項証明書と役員情報も添えます。
届出書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ届け出る
窓口(火曜〜土曜 8:30〜17:15)へ持参するか、郵送で届け出ます。
窓口への届出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

第二種動物取扱業の届出は、北海道のどこで手続きしますか?

飼養施設を設けて動物の譲渡しなどを行う場合は、扱う頭数などにより第二種動物取扱業の届出が必要です。窓口は事業所の所在地を管轄する(総合)振興局の環境生活課です。

第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?

届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。

第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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