こまったら、地域の専門家へ。
ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、北海道での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
窓口は事業所の所在地を管轄する(総合)振興局の環境生活課です(保健所ではありません)。札幌市内の事業所は札幌市が所管します。登録手数料は新規で1業種につき12,100円、更新は1業種につき7,300円、登録証の再交付は1,150円で、いずれも北海道収入証紙で納めます。申請書は業種ごとに1枚必要で、書類は2部ずつ用意します。登録の有効期間は5年で、続ける場合は更新申請が必要です。申請書を作る前に、管轄の振興局環境生活課に相談してください。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| お住まいの地域を管轄する(総合)振興局 保健環境部 環境生活課 | ※ 第一種動物取扱業の登録・第二種動物取扱業の届出・特定動物の飼養許可は、施設の所在地を管轄する(総合)振興局の環境生活課が窓口です。札幌市内は札幌市が所管します。 |
出典: 北海道「動物取扱業の登録・届出」/石狩振興局「第一種動物取扱業の申請・届出について」/最終確認日: 2026年9月20日
第一種動物取扱業の登録は、北海道のどこで手続きしますか?
窓口は事業所の所在地を管轄する(総合)振興局の環境生活課です(保健所ではありません)。札幌市内の事業所は札幌市が所管します。
第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?
動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。