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🚜 岡山県の土砂の埋立て・残土処分(土砂条例)

工事で出た残土を土地に入れる・埋め立てるときの手続きの、岡山県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

🔴 土砂の埋立て・盛土は、盛土規制法や各自治体の残土条例の対象になることがあります。工事の場所が規制区域に入るか、どの規模から許可が要るかは、工事地の市町村にご確認ください。岡山県では、令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制事務を開始しました。規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要で、宅地造成等の際の盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時堆積も対象です。県の窓口は岡山県 土木部都市局 建築指導課 盛土対策班(Tel:086-226-7868)で、岡山市・倉敷市・玉野市・笠岡市の区域は各市の担当課(岡山市都市整備局住宅・建築部開発指導課 086-803-1451、倉敷市建設局都市計画部開発指導課 086-426-3485、玉野市建設部都市計画課 0863-32-5538、笠岡市建設部都市計画課 0865-69-2138)です。

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市区町村役場の窓口
岡山市岡山市役所
〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号/電話 086-803-1000
倉敷市倉敷市役所
〒710-8565 岡山県倉敷市西中新田640/電話 (086)426-3030
津山市津山市役所
〒708-8501 津山市山北520/電話 (0868)23-2111
玉野市玉野市役所
〒706-8510 岡山県玉野市宇野1-27-1/電話 0863-32-5588
笠岡市笠岡市役所
〒714-8601 笠岡市中央町1番地の1/電話 0865-69-2121
井原市井原市役所
〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1/電話 0866-62-9500
総社市総社市役所
〒719-1192 岡山県総社市中央一丁目1番1号/電話 0866-92-8200
高梁市高梁市役所
〒716-8501 岡山県高梁市松原通2043番地/電話 0866-21-0200
新見市新見市役所
〒718-8501 岡山県新見市新見310-3/電話 0867-72-6111
備前市備前市役所
〒705-8602 岡山県備前市東片上126番地/電話 0869-64-3301
瀬戸内市瀬戸内市役所
〒701-4292 岡山県瀬戸内市邑久町尾張300-1/電話 0869-22-1111
赤磐市赤磐市役所
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344/電話 (086)955-1111
真庭市真庭市役所
〒719-3292 岡山県真庭市久世2927-2/電話 0867-42-1111
美作市美作市役所
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地/電話 0868-72-1111
浅口市浅口市役所
〒719-0295 岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地/電話 0865-44-7000
和気町和気町役場
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555/電話 0869-93-1121
早島町早島町役場
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟 360-1/電話 086-482-0611
里庄町里庄町役場
〒719-0398 岡山県浅口郡里庄町大字里見1107番地2/電話 0865-64-3111
矢掛町矢掛町役場
〒714-1297 岡山県小田郡矢掛町矢掛3018番地/電話 (0866)82-1010
新庄村新庄村役場
〒717-0201 岡山県真庭郡新庄村2008-1/電話 0867-56-2626
鏡野町鏡野町役場
〒708-0392 岡山県苫田郡鏡野町竹田660/電話 0868-54-2111
勝央町勝央町役場
〒709-4316 岡山県勝田郡勝央町勝間田201/電話 0868-38-3111
奈義町奈義町役場
〒708-1392 岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1/電話 (0868)36-4111
西粟倉村西粟倉村役場
〒707-0503 岡山県英田郡西粟倉村大字影石33番地1 (あわくら会館内)/電話 0868-79-2111
久米南町久米南町役場
〒709-3614 岡山県久米郡久米南町下弓削502-1/電話 086-728-2111
美咲町美咲町役場
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1/電話 0868-66-1111
吉備中央町吉備中央町役場
〒716-1192 岡山県加賀郡吉備中央町豊野1-2/電話 (0866)54-1313

許可権者(盛土規制法・規制区域内)

岡山県は令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域の指定を行い、事務を開始しました。県の窓口へ行くときは、あらかじめ電話で予約します。

区域許可権者
岡山市・倉敷市・玉野市・笠岡市を除く県内岡山県(土木部都市局建築指導課 盛土対策班 TEL:086-226-7868)
岡山市・倉敷市・玉野市・笠岡市各市(各市が許可権者=申請・届出先)

出典: 各市町村公式サイト/岡山県「令和7年4月1日から盛土規制法の規制事務を開始しました」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
土地の規制を全部調べる
土砂条例・盛土規制法・農地法・都市計画法・森林法。1つでも漏らすと工事が止まります。
規制の洗い出し・必要な許認可の特定は、行政書士にご相談できます。
2
近隣への説明と同意を進める
説明会の開催や同意書の提出を求める条例があります。
説明資料・同意書の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可・届出を申請する
土質検査の結果、施工計画、災害防止措置などを添えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

土砂の埋立て・残土処分(土砂条例)は、岡山県のどこで手続きしますか?

土砂の埋立て・盛土は、盛土規制法や各自治体の残土条例の対象になることがあります。工事の場所が規制区域に入るか、どの規模から許可が要るかは、工事地の市町村にご確認ください。

土砂の埋立て・残土処分(土砂条例)は、何から始めますか?

土地の規制を全部調べるから始めます。土砂条例・盛土規制法・農地法・都市計画法・森林法。1つでも漏らすと工事が止まります。

土砂の埋立て・残土処分(土砂条例)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 土砂の埋立て・残土処分(土砂条例)を、ほかの都道府県と見比べる

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