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通信サービスやMVNO・一部のオンラインサービスを始めるときの電気通信事業の届出・登録の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
規模の大きい回線設備を持つ場合は「登録」、それ以外は「届出」と手続きが分かれます。自社で設備を持たないMVNOやマッチングサービスでも、他人の通信を媒介するなら届出が必要になることがあります。該当するかどうかの判断が最初の関門なので、事業内容を整理して事前に相談します。栃木県を所管するのは総務省 関東総合通信局で、1都7県(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨)を所管しています。
| 総務省 関東総合通信局 電気通信事業課 | 〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第三合同庁舎/電話 03-6238-1675(回線非設置届出事業者)/03-6238-1679(回線設置届出事業者及び登録事業者) ※ 栃木県を管轄する電気通信事業の手続の窓口です。各種申請手続はe-Gov電子申請にも対応しています |
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届出(16条)に手数料はかかりません。一方、登録(9条)には登録免許税の納付が必要です。登録の標準処理期間は原則15日程度です。届出は行政庁の処分ではないため、標準処理期間の定めはありません。
出典: 総務省「電気通信事業参入・変更手続の案内」/総務省「電気通信事業参入マニュアル[追補版]」/総務省「電気通信事業参入マニュアル」/総務省 関東総合通信局「電話によるお問い合わせ」/最終確認日: 2026年10月21日
電気通信事業の届出・登録は、どこで手続きしますか?
規模の大きい回線設備を持つ場合は「登録」、それ以外は「届出」と手続きが分かれます。自社で設備を持たないMVNOやマッチングサービスでも、他人の通信を媒介するなら届出が必要になることがあります。
電気通信事業の届出・登録は、何から始めますか?
自社のサービスが該当するか確かめるから始めます。他人の通信を媒介するか、設備の規模がどうかで、登録・届出・不要が分かれます。
電気通信事業の届出・登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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