こまったら、地域の専門家へ。
度を超えたクレームや、金品を要求される不当要求を受けているときの対応の流れです。
対応に、官公署へ申請する手続きはありません。🔴正当なクレームと不当要求の線引きが出発点です=要求の内容・態様(長時間の拘束・脅し文句・金品要求)を記録します。脅迫・強要・業務妨害にあたる行為は警察への相談・被害届の対象です。組織で対応し、担当者ひとりに抱えさせないことが原則です。
出典: 最終確認日: 2026年8月26日/出典: 裁判所(https://www.courts.go.jp/)・e-Gov法令検索