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Komattara家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)東京都

🏦 東京都の家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)

大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月2日

🏛️ 行政窓口情報

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。

不動産の所在地提出先の法務局
千代田区東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
中央区東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
港区東京法務局 港出張所
〒106-8654 港区東麻布2-11-11/電話 03-3586-2181
新宿区東京法務局 新宿出張所
〒169-0074 新宿区北新宿1-8-22/電話 03-3363-7385
文京区東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
台東区東京法務局 台東出張所
〒110-8561 台東区台東1-26-2/電話 03-3831-0625
墨田区東京法務局 墨田出張所
〒130-0024 墨田区菊川1-17-13/電話 03-3631-1408
江東区東京法務局 墨田出張所
〒130-0024 墨田区菊川1-17-13/電話 03-3631-1408
品川区東京法務局 品川出張所
〒140-8717 品川区広町2-1-36/電話 03-3774-3446
目黒区東京法務局 渋谷出張所
〒150-8301 渋谷区宇田川町1-10/電話 03-3463-7671
大田区東京法務局 城南出張所
〒146-8554 大田区鵜の木2-9-15/電話 03-3750-6651
世田谷区東京法務局 世田谷出張所
〒154-8531 世田谷区若林4-22-13/電話 03-5481-7519
渋谷区東京法務局 渋谷出張所
〒150-8301 渋谷区宇田川町1-10/電話 03-3463-7671
中野区東京法務局 中野出張所
〒165-8588 中野区野方1-34-1/電話 03-3389-3379
杉並区東京法務局 杉並出張所
〒167-0035 杉並区今川2-1-3/電話 03-3395-0255
豊島区東京法務局 豊島出張所
〒171-8507 豊島区池袋4-30-20/電話 03-3971-1616
北区東京法務局 北出張所
〒114-8531 北区王子6-2-66/電話 03-3912-2608
荒川区東京法務局 北出張所
〒114-8531 北区王子6-2-66/電話 03-3912-2608
板橋区東京法務局 板橋出張所
〒173-0004 板橋区板橋1-44-6/電話 03-3964-5385
練馬区東京法務局 練馬出張所
〒179-8501 練馬区春日町5-35-33/電話 03-5971-3681
足立区東京法務局 城北出張所
〒124-8502 葛飾区小菅4-20-24/電話 03-3603-4305
葛飾区東京法務局 城北出張所
〒124-8502 葛飾区小菅4-20-24/電話 03-3603-4305
江戸川区東京法務局 江戸川出張所
〒132-8585 江戸川区中央1-16-2/電話 03-3654-4156
八王子市東京法務局 八王子支局
〒192-0046 八王子市明神町4-21-2/電話 042-631-1377
立川市東京法務局 立川出張所
〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716
武蔵野市東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753
三鷹市東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753
青梅市東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360
府中市東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753
昭島市東京法務局 立川出張所
〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716
調布市東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753
町田市東京法務局 町田出張所
〒194-0022 町田市森野2-28-14/電話 042-722-2414
小金井市東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753
小平市東京法務局 田無出張所
〒188-0011 西東京市田無町4-16-24/電話 042-461-1130
日野市東京法務局 立川出張所
〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716
東村山市東京法務局 田無出張所
〒188-0011 西東京市田無町4-16-24/電話 042-461-1130
国分寺市東京法務局 立川出張所
〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716
国立市東京法務局 立川出張所
〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716
福生市東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360
狛江市東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753
東大和市東京法務局 立川出張所
〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716
清瀬市東京法務局 田無出張所
〒188-0011 西東京市田無町4-16-24/電話 042-461-1130
東久留米市東京法務局 田無出張所
〒188-0011 西東京市田無町4-16-24/電話 042-461-1130
武蔵村山市東京法務局 立川出張所
〒190-8524 立川市緑町4-2/電話 042-524-2716
多摩市東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753
稲城市東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2-44/電話 042-335-4753
羽村市東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360
あきる野市東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360
西東京市東京法務局 田無出張所
〒188-0011 西東京市田無町4-16-24/電話 042-461-1130
瑞穂町東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360
日の出町東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360
檜原村東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360
奥多摩町東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3-61-3/電話 042-551-0360
大島町東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
利島村東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
新島村東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
神津島村東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
三宅村東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
御蔵島村東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
八丈町東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
青ヶ島村東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234
小笠原村東京法務局 本局
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎/電話 03-5213-1234

🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。

出典: 東京法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」・各庁ページ/最終確認日: 2026年9月2日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/東京法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kyoutaku_top.html)

📋 手続きの流れ

1
受け取ってもらえない事実を残す
振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
内容証明の作成は、行政書士にご相談できます。
2
供託できる場合にあたるか確かめる
受領を拒まれた・受け取れない・受取人が誰か分からない、のいずれかにあたるかを確かめます(民法494条)。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談できます。
3
供託書を作って法務局に提出する
供託書に、誰にいくらを何のために供託するかを書いて提出し、供託金を納めます(下の行政窓口情報へ)。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談できます。
4
毎月続けるかを決める
争いが続くあいだは、毎月の家賃を同じように供託していきます。
5
金額そのものが争いになっているとき
適正な地代・家賃がいくらかを争う場合は、鑑定や交渉・調停の手続きになります。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談できます。

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